日本政府が提供する事業再構築補助金は、新型コロナウイルスの影響によって経済的に苦境に立たされた企業を支援するための補助金です。この補助金を受け取るためには、事業再構築補助金の公募要項に従い、事業計画書を提出する必要があります。事業計画書は、補助事業の具体的な取り組み内容、将来の展望、主な取得資産、収益計画など、多岐にわたる項目を盛り込んだ重要な文書です。この記事では、事業計画書の作成について詳しく解説していきます。
事業再構築補助金における事業計画書の役割
事業再構築補助金を申請する際には、事業計画書を作成することがとても重要です。なぜなら、この事業計画書に基づいて、補助金を受け取ることができるかどうかが審査されるからです。
ただし、補助金は要件を満たしているからといって、必ずしも受け取れるものではありません。審査が厳しく、補助金を正しく活用できると判断された事業者のみが選ばれるため、事業計画書をしっかりと作成することが必要です。
事業再構築補助金の申請は競争率が高く、前回は応募者数に対して約45%しか通過できませんでした。そのため、事業者の皆さんは事業計画書を大切にして、補助金を受け取るために最大限の努力をすることが必要です。
事業再構築補助金の事業計画書
事業再構築補助金の事業計画書は、A4サイズで計15ページ以内(補助金額1,500万円以下の場合は10ページ以内)で作成する必要があります。作成する際には、会社名を1ページ目に必ず記載し、各ページにページ数を記載するようにしましょう。また、図表を使用する場合はA4サイズで内容が読み取れる大きさに貼り付けるようにしましょう。
公募要領では、様式自由となっているため、Wordなどのソフトを使用して作成し、PDF形式に変換して電子申請システムに添付するように指定されています。ただし、様式自由であるため、どのように作れば事業再構築補助金の要件を満たした事業計画書ができるか不安に思うこともあるでしょう。
事業計画書には、補助金の申請に必要な情報や、事業再構築要件を満たす内容、事業の将来展望などが含まれます。事業再構築補助金の公募要領や指針、採択事例紹介などを参考にしながら、必要な情報を漏れなく盛り込むように事業計画書を作成することが大切です。
事業計画書作成の参考資料
事業再構築補助金の事業計画書を作成する際には、以下の4つの資料が参考になります。
まず、公募要領では、補助金の制度の概要や、申請に必要な内容や審査項目などが詳しく記載されています。
事業再構築指針の手引きは、事業再構築要件について説明しており、事業計画書内で記載する必要がある要件の例も示されています。
事業再構築〜虎の巻〜は、過去の事業計画書をAIで分析した結果から得られた具体的な例が掲載されているため、事業計画書の作成方法に迷った場合には参考になります。
また、採択事例紹介「事業計画書」では、過去に採択された事業計画書が公表されており、これを参考に自身の事業計画書を作成することもできます。
事業計画書の4つの項目
事業再構築補助金の事業計画書には、以下の4つの項目が必要です。
- 補助金事業の具体的取り組み内容
- 将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)
- 本事業で取得する主な資産
- 収益計画
補助金事業の具体的取り組み内容
事業再構築補助金の事業計画書では、まず「補助金事業の具体的な取り組み内容」について具体的に記載する必要があります。
この項目では、現状の事業状況や強み・弱み、事業環境、事業再構築の必要性、具体的な補助事業内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事など)や新分野展開、業態転換、事業再編などの取り組みについて、分かりやすく説明する必要があります。
現状の事業状況として、具体的なスケジュールや投資計画なども詳細に記載することが求められます。また、専門的な分野についても、図表や写真などを用いてわかりやすく具体的に説明することが必要です。
重要なポイントは、審査官が専門的な知識を持っていないこともあるため、誰が読んでも理解できるようにできるだけわかりやすく説明することです。具体的な説明や図表を用いて分かりやすく伝えましょう。
また、応募する枠(通常枠、大規模賃金引上枠、卒業枠、回復・再生応援枠、最低賃金枠、グリーン成長枠、緊急対策枠)と事業再構築の種類(「事業再編型」、「業態転換型」、「新分野展開型」、「事業転換型」、「業種転換型」)に応じて、事業再構築指針に沿った事業計画を作成する必要があります。具体的に、どの種類の事業再構築の類型に応募するか、どの種類の再構築なのかを事業再構築指針とその手引きを確認しながら、事業計画を詳細に記載しましょう。この部分を書き漏らすと、本来応募したいと思っていた特別枠に応募できず、通常枠に応募することになってしまう可能性がありますので、十分に注意してください。
さらに、具体的に、どのような取り組みをすることで、既存事業と差別化し、競争力を強化するのかを、詳細に記載する必要があります。また、それを実現するための具体的な方法や仕組み、実施体制についても、明確に記載することが求められます。この部分は、審査官に対して、提出した事業計画が現実的かどうかを判断されるポイントになりますので、具体的かつ実現可能な取り組み内容を記載するようにしましょう。
そして、事業再構築により、既存事業の縮小や廃止が必要になる場合、従業員の解雇が発生する可能性もあるため、解雇ではなく再就職支援の計画など、従業員への適切な配慮を具体的に記載することが求められます。既存事業に従事していた従業員が、再就職先を見つけることができるよう、再就職支援の計画を詳細に策定し、実施体制も明確に示すようにしましょう。
補足として、複数の事業者が協力して事業を進める場合や、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みをまとめて一つの事業計画として申請する場合もあります。そのような場合には、各事業者の取り組み内容や補助事業における役割などを具体的に記載することで、全体像から詳細まで伝わるようにしましょう。
将来の展望
具体的な取り組み内容を記載したら、その取り組み内容によって将来どのような成果が得られるかについて、「本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等」について記載し、価格的・性能的な優位性・収益性や課題やリスクとその解決方法などについても説明します。
また、「本事業の成果の事業化見込み」についても、目標となる時期・売上規模・量産化時の製品等の価格等について簡潔に記載し、必要に応じて図表や写真等を用いて具体的に説明します。
本事業で取得する主な資産
本事業で取得する主な資産については、単価50万円以上の建物、機械装置・システム等の名称、分類、取得予定価格等を具体的に記載します。また、補助事業実施期間中には取得財産管理台帳を整備する必要があります。
収益計画
補助事業による収益計画には、本事業の実施に必要な体制やスケジュール、資金調達計画などを具体的に記載します。また、収益計画における「付加価値額」の算出については、算出根拠を記載します。補助事業終了後も、毎年度の事業化状況等報告等において、収益計画(表)で示された数値の伸び率の達成状況の確認を行います。
事業計画書作成のポイント
事業計画書を作成する際に最も多い悩みは、普段から作成していないため、15ページというボリュームや何をどのような順序で記載するかが分からないという点です。しかし、事業者の皆様は日々自社の経営について考えておられるため、実際に作成を始めると15ページというボリュームは多くないことに気づくことができます。事前に「ストーリー」と「記載内容」「記載順序」を決めておくことで、白紙から始めるよりもスムーズに事業計画書を作成することができます。
ストーリー性
事業計画書を作成する際は、必ず事業再構築補助金の趣旨に沿った内容を記載することが重要です。具体的には、事業再構築補助金の【事業目的】である日本経済の構造転換を促すことを意識し、【申請要件】である売上が減少していることや事業再構築指針に沿った取り組みが必要であることに加え、自社の状況に応じて新規分野展開における要件や補助事業終了後の付加価値額の増加について考慮し、大きな視点でストーリー展開を行うことが重要です。
趣旨に沿った内容
他社との差別化した商品の強み、収益性のある商品かどうか、市場規模の十分性、販売戦略などをしっかりと検討し、第三者にも納得できるような詰めの甘くない事業計画書を作成する必要があります。また、作成した事業計画書を客観的に評価するために、他者に説明することで改善の余地を見つけ出すことも大切です。
記載順序
事業計画書の記載順序には特に決まりはありませんが、公募要領のポイントは漏れずに記載することが重要です。認定支援機関では、フォーマットと質問リストを用意していることがありますので、その手順に沿って作成するとスムーズです。また、採択事例を参考にすることもできます。事業計画書の構成については、事業再構築指針に基づき、ストーリー性を基に核となるポイントを抑えて作成しましょう。

まとめ
事業再構築補助金を受けるためには、採択基準に沿った事業計画書を作成する必要があります。事業計画書作成においては、大きな視点のストーリーを描くことから始め、具体的な取り組み内容、将来の展望、本事業で取得する主な資産、そして収益計画を順を追って記載していくことが重要です。公募要領のポイントは漏れなく記載することが大切なので、事業再構築補助金のホームページに掲載されている採択事例を参考にしながら、具体的な事業計画書の構成などを確認することで魅力的な事業計画書を作成することができるでしょう。
日本では、新型コロナウイルスの影響により多くの企業が経営困難に陥っています。そんな中、政府は「事業再構築補助金」を創設し、中小企業や個人事業主に対して経営再建の支援を行っています。この補助金を利用すれば、ホームページの制作費用の一部を補助してもらうことができます。ホームページは、ビジネスにおいて欠かせないツールの一つであり、オンライン上でのビジネス展開に必要不可欠な要素です。しかし、制作費用が高額なため、中小企業や個人事業主にとってはハードルが高く、制作を諦めてしまうケースが多くあります。
事業再構築補助金を活用すれば、制作費用の負担を軽減できるため、ホームページを制作することができます。本記事では、事業再構築補助金を利用してホームページを制作する方法について解説します。中小企業や個人事業主の方は、ぜひ本記事を参考にして、自社のビジネス展開に必要なホームページを手軽に制作してみてください。
事業再構築補助金とは
事業再構築補助金は、コロナの影響で経営不振に陥った企業が、新しい事業を始めるための投資や転換に向けた支援をする制度です。ただし、申請すれば必ずもらえるものではありません。
事業の転換には、業種を変えたり、販売方法を変えたりなど、さまざまな方法があります。例えば、コルク製造から機械産業に転換することや、店舗販売からオンライン販売に移行することなどが挙げられます。
事業再構築補助金は、新しい事業に向けた取り組みに対して支援をするものであり、申請には条件があります。第8回公募では、新型コロナウイルスやウクライナ情勢による影響に強い事業に取り組む企業を支援するとされています。
事業再構築補助金はホームページ制作も補助対象

事業再構築補助金は、新しい事業を始めるための投資や転換に向けた支援をする制度であり、事業再構築補助金の公式サイトで掲載されている支援の対象には、広告宣伝・販売促進とあるようにホームページ制作や予約システムの導入なども含まれます。
例えば、お店を始めた際には、宣伝のためのホームページ制作や予約システムの導入が必要になりますが、その費用に事業再構築補助金を使用することができます。予約システムつきのホームページ制作は費用が高くつきがちですが、事業再構築補助金を活用することで、その負担を軽減することができます。
ホームページは、現代のビジネスにおいて欠かせないツールの一つであり、オンライン上でのビジネス展開に不可欠な要素です。しかし、制作費用が高額なため、中小企業や個人事業主にとってはハードルが高く、制作を諦めてしまうこともありますが、補助金を活用することで、中小企業や個人事業主は自社のビジネス展開に必要なホームページを制作し、事業再生を促進することができます。
ECサイトも対象となる
事業再構築補助金は、ECサイトの構築費用にも活用することができます。一般的なホームページ制作ではあくまで補助的な投資ですが、ECサイトの場合は、サイトの機械装置やシステムの構築費がメインの投資となります。ECサイト構築に必要な投資額は、ホームページ制作とは異なり、機械装置やシステムの構築費用が主なため、規模が大きくなりがちです。事業再構築補助金に採択されると、その費用を補助してもらうことができます。
事業再構築補助金の対象とならないケース
ホームページの制作費用は、補助対象経費の一部として認められますが、ホームページ単独での申請はできません。
また事業再構築補助金は、経営に打撃を受けた中小企業や個人事業主の経営再建を支援するための補助金制度です。そのため、補助金の対象となるホームページ作成は、事業再建に必要なものでなければなりません。
具体的には、ホームページが事業のメインとなっている場合や、補助事業とは関係のないホームページを制作する場合は、補助対象とはなりません。例えば、自己PRや趣味の紹介など、ビジネスに直接的に関係のないホームページを作成する場合は、補助対象外となります。
また、補助金を受けるには、補助金の交付条件として、事業計画書の提出が必要です。事業計画書は、補助金を利用して経営再建を行うための計画書であり、ホームページ制作がその計画の一部である場合にのみ、補助金の対象となります。したがって、補助金を受けるには、事業計画書を提出し、その中でホームページ制作が事業再建の一環であることを明確に示す必要があります。
以上のように、補助対象となるホームページ制作は、事業再建に必要なものであることが求められます。補助事業との関連性がない場合や、事業のメインとなる場合は、補助対象外となることがあります。
補助対象経費には上限がある
事業再構築補助金の補助対象経費には、広告宣伝費用も含まれますが、上限があります。上限額は、申請する事業再構築補助金の事業類型や従業員数、企業の規模によって異なります。また、補助対象外となる広告もありますので、注意が必要です。
具体的には、自社の商品やサービスに関する広告や会社全体のPR広告は、事業再構築補助金の対象外となります。つまり、新しい事業に関する広告や宣伝費用に限定されます。また、補助事業実施期間内に広告が使用されていることが必要であり、その条件が満たされていない場合は、補助対象経費として扱われません。補助対象と認められない場合は、ホームページを制作したとしても補助金を受け取ることができません。
事業再構築補助金を用いてホームページ制作を成功させるポイント
ホームページ制作にはデザインやコンテンツの制作、SEO対策など、専門知識が必要となる場合があります。外部の制作会社に発注する際にはこれらの知識や経験が豊富な制作会社の選定が重要となります。
また、制作するホームページのコンテンツについても注意が必要です。事業再構築補助金は、新たな顧客獲得や売上拡大を目的としているため、単なる自社紹介ページや製品カタログページでは対象とならないことがあります。そのため、ホームページのコンテンツには、顧客ニーズに合わせた情報や、商品やサービスの魅力を伝えるコンテンツなど、より魅力的かつ効果的なものを取り入れる必要があります。
以上のように、事業再構築補助金を活用してホームページを制作する際には、細かな注意点が多数存在します。事前に補助金の条件や申請書類などを十分に確認し、またホームページのコンテンツや制作費用の見積もりなどもしっかりと考慮することが必要です。これらの点を踏まえて、効果的かつ効率的なホームページ制作を進めることが大切です。

まとめ
事業再構築補助金を活用してホームページを制作することで、企業のビジネスチャンスを広げることができます。しかし、ホームページ制作には専門的な知識が必要であり、初めて取り組む企業にとっては課題が多いかもしれません。事業再構築補助金を活用して、ホームページ制作を行う場合には、計画を立て、専門的な知識を持つ制作会社と提携することが重要です。事業再構築補助金は、これらの取り組みをサポートするための貴重な制度です。しっかりと活用して、企業のビジネスを発展させましょう。
今回は小規模事業者持続化補助金に申請してホームページ制作を考えている方に向けて、そのメリットや注意点についてお伝えしたいと思います。
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が販路開拓や業務効率化などの取り組みを行う際に、その経費の一部を国が補助する制度です。この制度は、小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を目的としています。
対象事業者
対象となる小規模事業者とは、従業員数が5人もしくは20人以下であることが基本的な条件です。この従業員数は、常時雇用している労働者数を基準に算出されるため、パートタイムの労働者はその数から省かれる場合があります。また、法人だけではなく、個人事業主やフリーランスも対象になります。
対象経費
小規模事業者持続化補助金の対象経費とは、申請予定の補助事業を行うにあたって必要な経費のみです。公募要領で定められた11種類の経費区分以外は認められません。対象経費区分は以下の通りです。
- 機械装置等費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 設備処分費
- 委託・外注費
対象外となる場合は、使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できない場合や、既に購入済みや契約済みのものなどです。
補助上限額・補助率
小規模事業者持続化補助金の補助上限額と補助率は、申請する枠によって異なります。それぞれの補助上限額と補助率は下の図をご確認ください。
通常枠 | 特別枠 | ||||
賃金引上げ枠 | 卒業枠 | 後継者支援枠 | 創業枠 | ||
補助上限額 | 50万円 | 200万円 | |||
インボイス 特例 | 50 万円※※インボイス特例の要件を満たしている場合は、上記補助上限額に 50 万円を上乗せ | ||||
補助率 | 2/3 | 2/3 赤字事業者は3/4 | 2/3 |
小規模事業者持続化補助金はホームページ制作に使用できる?
小規模事業者持続化補助金はホームページ制作費用も対象となります。ただし、ホームページ制作に補助金を活用するには注意が必要です。
小規模事業者持続化補助金でホームページ制作をする時の注意点
ホームページ制作は、前述でお伝えした経費区分の中の「ウェブサイト関連費」に該当します。
ウェブサイト関連費は補助金申請額の1/4が上限となり、通常枠の場合、最大で12.5万円の補助となります。通常枠の補助上限額は50万円ですが、そのうちの3/4はウェブサイト関連費以外である必要があります。
また、ウェブサイト関連費のみでの申請はできず、その他の経費(例えば、新サービスを紹介するチラシ制作や配布、業務効率化のための機械購入費等)と組み合わせて申請する必要があります。
ホームページ制作について
ホームページ制作とは、インターネット上で自社や商品・サービスを紹介するためにウェブサイトを制作することです。ホームページ制作には、デザインやコンテンツの作成、ドメインやサーバーの設定などが必要です。
ホームページ制作の費用相場
ホームページ制作の費用相場は、制作会社やデザイン、機能などによって大きく異なります。一般的には、20万円〜100万円程度が多いようです。テンプレートを使った安価なホームページもありますが、品質やオリジナリティには劣ります。
目的別ホームページ制作の費用相場について、例をいくつか挙げます。
- コーポレートサイト:会社の紹介やブランディングを目的とするホームページです。オリジナルデザインや高度な機能が必要な場合は、100万円以上の相場になります。
- オウンドメディア:自社の情報発信や集客を目的とするホームページです。WordPressの有料テーマで数万円から自作可能ですが、集客やブランディングを目的とする場合は、コーポレートサイトと同様100万円以上の相場になります。
上記以外にも、ネットショップや予約・問い合わせ機能など、さまざまな目的別のホームページがあります。
小規模事業者持続化補助金でホームページ制作をするメリット
小規模事業者持続化補助金でホームページ制作をする場合、以下のようなメリットがあります。
- ホームページ制作費用の一部が補助されるため、経済的な負担が軽減されます。
- ホームページで自社や商品・サービスを広く知らせることで、集客力や売上力が向上します。
- ホームページでお客様とのコミュニケーションを図ることで、信頼関係やリピート率が高まります。
- ホームページで自社の強みや特徴をアピールすることで、差別化やブランディングが可能になります。
ホームページ制作をする際の注意点
小規模事業者持続化補助金でホームページ制作をする場合、以下のような注意点もあります。
- ホームページ制作には専門的な知識や技術が必要です。自分で行う場合は時間や手間がかかりますし、外注する場合は費用がかかります。
- ホームページ制作だけでは十分ではありません。運用や更新も重要になります。ホームページを常に最新の状態に保つことで、お客様に信頼感や安心感を与えることができます。
- ホームページ制作の目的や効果を明確にすることが大切です。ホームページ制作は手段であり、目的ではありません。どんなお客様にどんなメッセージを伝えたいのか、どんな行動を促したいのか、どうやって測定するのかなどを事前に考えておくことが必要です。
ホームページ制作に使えるその他の補助金
前述の通り、ホームページ制作は通常枠では最大12.5万円しか補助を受けることができません。そのため、ホームページ制作の費用相場から見ても、ホームページ制作にかかる大部分の費用を自己負担でまかなう必要があります。
ホームページ制作に使える補助金は、小規模事業者持続化補助金以外にもいくつかあります。補助率の高いものもありますので、ホームページ制作をご検討中の方は以下の補助金もご検討してはいかがでしょうか。
IT導入補助金
中小企業や個人事業主がITツールやサービスを導入する際に、その費用の一部を支援するための補助金です。通販サイトなどのECサイト制作費用も対象となります。補助率は2分の1で、上限は450万円です。
ものづくり・商業・サービス補助金
中小企業や個人事業主がものづくりや商業・サービスに関する革新的な取組を行う際に、その費用の一部を支援するための補助金です。Webシステム開発費用も対象となります。申請枠によって異なりますが通常枠の場合、補助率は2分の1(小規模事業者は3分の2)で、従業員数が5人以下の場合は上限は750万円です。
その他、自治体や団体が実施する補助金・助成金や都道府県や市町村などの自治体や商工会議所などの団体が独自に実施する補助金・助成金もあります。内容や条件は各制度によって異なりますが、ホームページ制作に関係するものも多くあります。
それぞれのメリットは、ホームページ制作費用を大幅に削減できることや、ITツールやサービスを活用してビジネスを拡大できる可能性が高まることです。
申請方法は、各補助金制度ごとに異なりますが、基本的には以下の手順で行われます。
- 公募要件や申請書類等を確認し、必要な準備を行う
- 申請書や計画書などの必要書類を作成し、オンラインまたは郵送で指定された期間内に提出する。
- 審査機関から採択通知や不採択通知を受け取る。採択された場合は、補助契約を締結する。
- 採択された場合は補助金の支払い方法や報告書の提出方法などを確認し、計画に沿って事業を実施する。
- 事業終了後、成果報告書や領収書などの証明書類を提出し、補助金の支給申請を行う。
- 問題がなければ、補助金が支給される。
これらの補助金・助成金を利用する場合は、公募要件や申請方法をよく確認し、期限内に必要な書類を提出する必要があります。
IT導入補助金と小規模事業者持続化補助金を併用できる?
中小企業庁が実施しているIT導入補助金と小規模事業者持続化補助金は併用することが認められています。ただし、補助対象となるITツールや事業内容に制約がありますので、詳細は各補助金の公式サイトをご確認ください。

まとめ
小規模事業者持続化補助金は、ホームページ制作に有効活用できる優れた制度です。しかし、補助率や申請には注意点もあります。自社のニーズや目的に合わせて、適切なプランニングと実行が必要です。
この記事では小規模事業者持続化補助金とホームページ制作について解説しました。もし興味があれば、ぜひ詳細な情報や相談先も探してみてください。
中小企業や個人事業主が経営に打撃を受ける中、政府が行っている「小規模事業者持続化補助金」は、多くの企業にとって大きな助けとなっています。特に、広告宣伝費用に活用することで、新たな顧客を獲得することができ、事業拡大につながります。しかし、補助金を受け取ったからと言って、自動的に顧客が増えるわけではありません。広告の種類やターゲット層に合わせた作成、効果的な配信チャネルの選択など、様々なポイントがあります。本記事では、小規模事業者持続化補助金の対象となる広告についてや、広告制作のポイントや注意点などを紹介し、より効果的な広告宣伝を行うためのアイデアを提供します。
小規模事業者持続化補助金とは
「小規模事業者持続化補助金」の概要
「小規模事業者持続化補助金」とは、経済産業省が実施する支援策の一つで、小規模事業者が販路拡大や業務効率化のために補助金を受け取ることができる制度です。
「広告」に関する補助金の内容
小規模事業者持続化補助金は広告作成に対しても対象となります。補助経費区分は「広報費」で、具体的には、パンフレット・ポスター・チラシ等の作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費が対象となります。
補助率や上限額
小規模事業者持続化補助金の補助上限額と補助率は、申請する枠によって異なります。それぞれの補助上限額と補助率は下の図をご確認ください。
通常枠 | 特別枠 | |||||
賃金引上げ枠 | 卒業枠 | 後継者支援枠 | 創業枠 | インボイス枠 | ||
補助上限額 | 50万円 | 200万円 | 100万円 | |||
インボイス特例 | 50 万円※※インボイス特例の要件を満たしている場合は、上記補助上限額に 50 万円を上乗せ | |||||
補助率 | 2/3 | 2/3赤字事業者は 3/4 | 2/3 |
小規模事業者持続化補助金を利用するメリットとデメリット
メリット
補助金を受け取ることで、広告費用を抑えることができ、販促効果を高めることができます。また、新型コロナウイルスの影響により、売上が減少した場合には、経費削減のために広告費用を削減してしまうことが多くなりますが、補助金を受け取ることで広告費用を削減せずに事業の回復を図ることができます。
デメリット
補助金を受け取るためには、一定の条件を満たす必要があります。たとえば、広告を出すタイミングや種類に制限があったり、申請期間が限られている場合があります。また、補助金を受け取る際には、報告書の提出など一定の手続きが必要となります。これらの手続きを行わない場合、補助金を受け取ることができないだけでなく、返還を求められる場合があります。
小規模事業者持続化補助金と広告について
対象となる広告の種類
小規模事業者持続化補助金の対象となる広告は、パンフレット・ポスター・チラシ等の作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費が対象となります。ただし、一部制限があります。
条件や制限事項
補助対象となる広告は、補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものであり、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象となりません。
その他にも下記の場合は補助の対象になりません。
- 試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)
- 販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
- 名刺
- 商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
- 金券・商品券
- チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
- 補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布
- フランチャイズ本部の作製する広告物の購入
- 商品販売のための動画作成
- 販路開拓に必要なシステム開発
広報費に区分されない広告
ホームページ制作も小規模事業者持続化補助金の補助対象事業となりますが、経費区分が「広報費」ではなく、「ウェブサイト関連費」に分類されます。
リスティングなどのウェブ広告や動画に関する広報費用については、ウェブサイト関連費となりますので、小規模事業者持続化補助金で広告費の活用を検討している場合、広告の種類によって申請する補助対象経費区分が異なることに注意しましょう。
ウェブサイト関連費の補助率は1/4
ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4までしか補助されません。
例えば、補助金額が50万円なら、ウェブサイト関連費は最大12.5万円です。残りの37.5万円は、広報費や機械装置等費などの他の経費に割り当てる必要があります。
また、ウェブサイト関連費だけで補助金を申請することはできません。ウェブサイト関連費を使う場合は、他の経費と一緒に申請しましょう。
補助金の申請方法
小規模事業者持続化補助金の申請方法は、下記の通りです。
- 小規模事業者持続化補助金の公式サイトより必要な書類をダウンロードして内容を記入する。※申請枠によって、必要書類が異なる。
- 期日までに地域の商工会議所に行って申請書類を確認してもらい、「様式4」の書類を発行してもらう。
- ウェブまたは郵送で申請をする。
補助金の申請に際しては、必要な書類を正確に用意することが重要です。また、広告実施にあたっては、交付決定後約6か月以内に実施しなければならないため、実施時期についても注意が必要です。さらに、補助事業実施後には、報告書を提出する必要があるため、期日に遅れないように注意することも重要です。
補助金交付決定までの流れ
小規模事業者持続化補助金の申請後、補助金の採択決定までには約2か月程度の期間がかかることが一般的です。申請書類の審査が完了した後、交付決定が行われます。交付決定書が送付されるまで、申請者は連絡があるまで待つ必要があります。
時間的な注意点
申請者は、申請書類を提出した後、交付決定までの期間に十分な余裕を持って計画を立てる必要があります。また採択された場合は、期限までに広告を実施し、支払いを済ませる必要があります。これは、「補助対象経費として認められるのは、補助事業期間内に成果物ができて、経費の支払いが完了しているもの」という決まりがあるからです。
そのため、納期が遅れてしまって補助事業実施期間を過ぎてしまった場合、経費を支払っても補助対象にはなりません。
また、補助事業期間より前に発注した広告も対象外です。 依頼先と発注日や納期、支払い日をしっかり確認し、補助事業期間内に完了するようにしましょう。
事業実施後の報告書
補助金の交付決定後、広告を実施した場合には、実績報告書等を提出する必要があります。提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日または「補助事業実績報告書提出期限」のいずれか早い日までです。提出する書類には、実施事業内容および経費内容のまとめなどがあります。提出する書類については、小規模事業者持続化補助金のウェブサイト等で確認することができます。
提出する書類に不備がある場合には、再提出を求められることがあります。不備の内容によっては、補助金の交付が遅れることがあるため、書類の内容には十分な注意が必要です。
補助金の返還
補助金を不正に受け取った場合や、実績報告書等の提出が遅れた場合、事業内容が変更または実施されなかった場合には、補助金の返還が求められることがあります。また、補助金を不正に使用した場合にも返還が求められます。具体的には、補助金を広告以外の用途に使用した場合や、補助金を不正に受け取った場合などが挙げられます。
補助金の請求方法や手続き
実績報告書が確認されたら補助金の交付手続きが行われます。所定の書類に補助金の振込先を記載して、口座情報などの添付資料と一緒に提出し、補助金の支払いを請求します。期限までに手続きを行うようにしましょう。
小規模事業者持続化補助金で広告を活用するためのアイデアと事例
広告の種類と効果的な使い方
広告の種類と特徴
広告には、新聞広告やテレビCM、インターネット広告、ポスター、チラシなど様々な種類があります。それぞれの広告には、ターゲットとなる視聴者層や伝えたいメッセージに合わせた特徴があります。例えば、新聞広告は地域性が高く、広い年齢層にアピールすることができます。テレビCMは広範囲に効果を発揮し、イメージアップや認知度アップに効果があります。インターネット広告は、ターゲット層の絞り込みがしやすく、コスト効率が高いというメリットがあります。広告の種類を選ぶ際には、自社の目的やターゲット層に合わせて選ぶことが大切です。
広告効果を上げる方法
広告効果を上げるためには、以下のポイントが挙げられます。
- 広告の目的を明確にする
- ターゲット層に合わせた広告を作成する
- メッセージが伝わりやすいデザインを作成する
- コンテンツの質を高める
- 広告の掲載タイミングや頻度を考慮する
広告制作のポイントと注意点
広告制作の流れとポイント
広告制作の流れとしては、まずは広告の目的やターゲット層を明確にし、メッセージやデザインのコンセプトを決定します。次に、コンテンツの制作や撮影、デザイン制作を行います。広告の掲載先を選定し、掲載タイミングや頻度を決定します。広告を掲載後には、広告効果の分析を行い、改善点を洗い出すことが重要です。
補助金を活用する上での注意点
補助金を活用するにあたっては、以下の点に注意する必要があります。
- 補助金の申請に必要な書類の確認と提出期限に注意する
- 広告実施期間に関する規定を確認する
- 広告制作や配信にかかるコストやスケジュールを事前に把握する
- 広告効果の分析を適切に行い、改善点を把握する
補助金を活用した広告は、新規顧客の獲得や既存顧客の回収、ブランドイメージ向上など、様々な目的を達成することができます。ただし、広告制作や配信には多くのコストや時間がかかるため、事前に計画をしっかりと立て、効果的な広告を制作することが大切です。

まとめ
小規模事業者持続化補助金を活用して広告を出稿することで、販路開拓や認知度拡大を図ることができます。本記事では、補助金を活用する際に必要な書類や手続き、注意点について紹介しました。
また、広告については、広告の種類や効果的な使い方についても解説しました。広告を効果的に活用するためには、目的を明確にし、ターゲット層に合わせた広告を作成し、メッセージが伝わりやすいデザインを作成することが大切です。
小規模事業者持続化補助金を活用して広告を出稿することで、新規顧客獲得や既存顧客の再来店促進など、事業の拡大につながることが期待されます。補助金を活用する際には、手続きや注意点を把握し、効果的に活用していきましょう。
小規模事業者持続化補助金は、名称から中小企業を限定対象とされがちですが、実際には個人事業主も申請可能です。個人事業主やフリーランスがこの補助金を利用する場合には、注意すべき点があります。このため、本記事では、小規模事業者持続化補助金に興味を持っている個人事業主のために、補助金申請に関する詳細な解説を行います。
小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の販路拡大やビジネス効率化に関わる費用の一部を補助することによって、売上生産性の向上と持続可能な発展を図ることを目的として設けられた制度で、販路開拓などの支援をサポートします。販路開拓を目的とした事業者向けの補助金として位置づけられます。
この補助金には6つの枠があり、「通常枠」と「特別枠」の2つに分類することができます。
補助金の最大額は200万円、最大補助率は2/3(成長・分配強化枠の一部の類型において赤字事業者は3/4)です。2023年度(令和5年度)から、インボイス特例適用で補助額が最大250万円に引き上げられます。
小規模事業者持続化補助金の補助率と補助上限額について
小規模事業者持続化補助金の補助率と補助上限額は、6つの申請枠に応じて異なります。個人事業主に関連するのは通常枠ですが、他の申請枠の概要も簡単に説明します。
枠名 | 内容 | 補助率 | 補助上限額 |
通常枠 | 過去の「一般型」と同様 | 3分の2 | 50万円 |
賃金引上げ枠 | 事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者を支援する | 3分の2 | 200万円 |
卒業枠 | 小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者を支援する | 3分の2 | 200万円 |
後継者育成枠 | 「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者を支援する | 3分の2 | 200万円 |
創業枠 | 創業した事業者を重点的に政策支援する | 3分の2 | 200万円 |
小規模事業者持続化補助金の対象者について
小規模事業者持続化補助金の対象者は、小規模事業者ということが主要な要件であり、法人や個人に関わらず、事業者に適用されます。特定の業種において定められた従業員数によって、事業者が補助金の対象となるか否かが判断されます。
業種 | 常時使用する従業員数 |
製造業その他 | 20人以下 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
申請対象となる事業形態に関する要件は以下の通りです。なお、法人に関しては株式の保有条件や課税所得額も要件となります。
- 個人事業主・フリーランス(開業届を出していること)
- 法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人)
- 特定非営利活動法人(一定の要件を満たしていること)
補助金の対象外となる事業者
ただし、以下のような事業者に該当する場合は、補助金の対象外となりますので、申請前に必ず確認することが求められます。
- 開業届を出していない個人事業主・フリーランス(税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
- 医師、歯科医師、助産師
- 農協への出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
- 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般・公益社団法人
- 一般・公益財団法人
- 医療・宗教・学校・農事組合・社会福祉の各法人
- 任意団体等
注意事項を守って、適切な支援を受けて、事業の持続的な発展に向けて取り組んでください。
小規模事業者持続化補助金は個人事業主も申請可能
小規模事業者持続化補助金は、個人事業主も申請することができます。
申請に際しては、業種ごとに定められた従業員数で小規模事業者か否かを判断します。なお、「常時使用する従業員数」は、個人事業主本人や派遣社員を含まないという点に留意する必要があります。
例えば、サービス業で常時使用する従業員が3人(個人事業主を除く)いる場合は、申請することが可能です。また、「個人事業主ひとりで事業を経営している」という場合でも申請することが可能です。
対象外の個人事業主
小規模事業者持続化補助金の対象となる個人事業主は、商工業者であることが条件です。一方、以下のような個人事業主は対象外となります。系統出荷による収入のみを得る個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)、医師、歯科医師、助産師などです。
創業して間もない個人事業主も申請可能?
小規模事業者持続化補助金は創業して間もない個人事業主も申請可能です。一方、創業予定の場合は申請はできません。
個人事業主が申請できる条件
個人事業主の申請要件は以下の2点です。
直近の3年間の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていない
起業から3年間未満であっても、課税所得の年平均額が15億円を超えている場合、いずれかの1年が15億円超えていても、3年間の課税所得の年平均額が15億円を超えていない場合には、応募が可能です。
例として、3年目に至る個人事業主であって、過去2年間の課税所得年平均額が15億円を超えていない場合は、申請が可能です。一方、2年目に至る個人事業主であって、過去1年間の課税所得額が15億円を超えている場合は、申請ができません。
上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求めることがあります。
なお、申請期間中に個人事業主から法人への変更を予定している場合でも、申請は可能です。この場合は、必要書類を提出することが求められますので、ご注意ください。
本補助金の申請締切日の10ヶ月以内に、一般型または低感染リスク型ビジネス枠の小規模事業者持続化補助金が受付されていない
過去小規模事業者持続化補助金で採択されていないこと ・採択されている場合は、応募する回の申請締切日からさかのぼって10ヶ月以内に、採択されたことがないことが条件となります。
個人事業主が持続化補助金に申請するときの必要書類
小規模事業者持続化補助金の申請を行う個人事業主は、以下の書類の提出が必要です。すべての書類が揃っていないと申請ができないため、必ず準備を行ってください。以下に書類に必要な内容について説明します。
小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
電子申請の場合は紙による提出は不要です。申請書は添付すべき書類を含め、必要な情報をすべて記載しています。
経営計画書兼補助事業計画書
応募者の概要、確認事項、経営計画、補助事業計画などを記入します。個人事業主の場合は、法人番号の欄に「なし」を明記してください。代わりにマイナンバーを記載することのないよう注意してください。
また、直近1期(1年間)の売上高および売上総利益は、正確な数字を記載することが求められますので、間違いのないよう注意してください。
補助事業計画書
この用紙は、経費の明細と資金調達方法を記載するためのものです。希望する6つの枠にチェックを入れ、この計画書を提出してください。
資金調達方法に関しては、自己資金、持続化補助金、金融機関からの借入金、その他に分類する記載が必要です。補助金は、審査などを経て数か月かかるため、申請後すぐに交付されるわけではないため、交付までの資金調達方法を記載する欄も設けられています。
事業支援計画書
様式4とも呼ばれるこの書類は、個人事業主本人が作成するものではなく、商工会・商工会議所によって作成・発行される必要があります。
事業支援計画書を受け取るためには、まず「応募時提出資料・様式集」を作成する必要があります。その後、「経営計画書」「補助事業計画書」のコピーとともに、希望の枠に関する書類などを含め、商工会・商工会議所の窓口に提出します。この作業を経ると、商工会・商工会議所から「事業支援計画書」が発行されます。
事業支援計画書の発行受付期限は、公募期間ごとに設定されているため、事前に確認してください。
補助金交付申請書
補助金交付申請書は、補助事業の開始日と完了予定日を明確に記載することが求められる書類です。収入金や事業者の適用区分に関する記載も必要です。記入漏れがないよう、3つの記入欄すべてに注意して記入することが重要です。
宣誓・同意書
宣誓・同意書は、交付要件を満たしていることや虚偽の申告がないことを宣誓するものです。すべての項目を確認し、代表者または個人事業主の氏名の欄に署名することが必要です。
電子媒体
申請書に加えて、適用者や申請枠に応じた定められた電子媒体ファイルも提出が必要です。ファイルを様式別に分け、ファイル名を付けて保存しておくようにしてください。電子データは押印前のもので問題ありません。
電子媒体の提出がない場合、採択ができませんので、提出漏れがないよう注意することが大切です。
直近の確定申告書または所得税青色申告決算書(いずれも税務署受付印のあるもの)
確定申告書を書面提出する際、表紙に受付印がない場合は、追加で納税証明書(原本)の提出が必要となります。電子申告を行った場合は、受付結果(受信通知)を印刷したものを受付印の代用として提出する必要があります。
決算期を1度も迎えていない場合
開業届の写しが許可されるのは、決算期を1回も迎えていない場合に限られます。決算期を1回以上迎えている場合は、所得額に関わらず確定申告書の写しが必要となります。
個人事業主が小規模事業者持続化補助金に申請するときのポイント
小規模事業者持続化支援金の申請には多くの書類が必要であり、手続きに時間がかかります。効率的かつスムーズな申請を行うためには、以下のポイントを押さえて手続きを進めます。
提出書類を整える
申請時に多く見られるのは、提出書類の不備です。書類の準備に二度手間をかけないために、確認しながら提出書類を整えていくことが大切です。
法人と個人事業主では、直近の確定申告書または所得税青色申告決算書または開業届(いずれも税務署受付印のあるもの)が必要となる点に違いがあります。適切な書類を準備するために注意してください。
目的に合った事業を申請する
小規模事業者持続化補助金は、支援対象経費が明確に定められており、制度の目的に合致した事業に対する申請が必要条件です。個人事業主に関しては、以下のような事業に対して申請が適用される可能性が高いと考えられます。
- パンフレット・チラシ・ホームページなど、広告メディアの制作費
- 新商品の開発に必要な経費
- 業務効率化と永続性を図るための機械の導入費
上記は一つの例であり、個人事業主の業種によっては活用の可能性がさらに広がる可能性があります。「小規模事業者の生産性の向上と持続的な発展を図る」という目的に合致する事業に対して、申請をお勧めします。
第三者に理解しやすい計画書を作成する
補助金事務局の審査員にとって初めて見た計画書でも、すぐに内容を理解できるように作成することが望まれます。特定の業種に限らない一般的な用語を使用し、要点を箇条書き形式でまとめ、図表や写真などを含めて明瞭にすることが大切です。
不安がある場合は専門家にアドバイスを得ることで、第三者の視点から再確認することも望ましいです。
計画の完成度を高める
個人事業主やフリーランスにとっては、一人で仕事をこなすことが多いため、書類作成に費やす時間が多いと通常のビジネスに影響を与える恐れがあります。特に、初めての申請の場合はますます時間がかかります。
書類作成を効率的に行い、計画の完成度を向上させるためには、行政書士やコンサルタントなどの専門家の支援を受けることが望ましいです。彼らは事業のアピールポイントも熟知しており、採択率を高めることができます。
小規模事業者持続化補助金の補助対象経費
「小規模事業者持続化補助金」においては、広報費(新サービスの紹介するチラシの作成・配布、看板の設置等)やウェブサイト関連費(ウェブサイト・ECサイトの構築)などを含めた、11項目の経費が補助対象となります。
- 機械装置等費:補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
- 広報費:新サービスの紹介のためのチラシ作成・配布、看板の設置等
- ウェブサイト関連費:WebサイトやECサイトの構築、更新、改修に要する経費
- 展示会等出展費用:展示会・商談会の出展料等
- 旅費(販路開拓用):展示会等の場所への行き来を含めた旅費
- 開発費:新商品・システムの開発費(販売商品の原材料費は対象外)
- 資料購入費:補助事業に関連する資料・図書等を購入するために支払われる経費
- 雑役務費:補助事業のために雇用したアルバイト・派遣社員費用
- 借料:機器・設備のリース・レンタル料(所有権の移転がないもの)
- 設備処分費:新サービスのためのスペース確保を目的とした設備処分等
- 委託・外注費:自社で実施困難な業務を第3者に依頼するための費用(契約が必要)

まとめ
小規模事業者持続化補助金申請は、法人のみではなく開業届を出した個人事業主やフリーランスにも対応しています。自社の販売チャネルを拡大することでビジネスの成長に寄与することができますので、補助金の利用は欠かせません。
本文中に記載した内容を参考に、申請書作成に当たって最適な形式を心がけてください。
小規模事業者持続化補助金を活用して、あなたの事業を成長させるために、チラシは有効な販促ツールの1つです。本記事では、小規模事業者持続化補助金におけるチラシ作成について解説します。ぜひこの記事を参考に、小規模事業者持続化補助金の恩恵を受けながら、チラシを活用してあなたの事業を成長させてください。
小規模事業者持続化補助金でチラシ作成する際に知っておくべきこと
小規模事業者持続化補助金とは何か
小規模事業者持続化補助金は、販路拡大や業務効率化を図る小規模事業者を支援するために、国が実施する補助金制度です。
補助金の内容と補助上限金額
補助金の内容は、機械装置等費、広報費、展示会等出展費など小規模事業者に必要な経費に対するものです。補助上限金額は、最大で200万円までとなります。
補助金の対象となる事業者の条件
補助金の対象となる小規模事業者には、従業員数の基準があります。業種ごとの従業員の数については下記の通りです。
業種 | 常時使用する従業員の数 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
補助金の申請期間と申請方法
申請期間や審査期間
補助金の申請は、通年で受け付けており、約3〜4か月ごとに締め切りが設けられています。また、申請後の審査期間は、約2か月程度が目安となります。
申請書の作成方法や提出先
補助金の申請には、所定の申請書類が必要となります。申請書類は、小規模事業者持続化補助金の公式ホームページからダウンロードすることができます。申請書類には、事業内容や支援対象経費などを詳細に記入する必要があります。また申請には、商工会議所・商工会が発行する事業支援計画書(様式4)が必要です。事業支援計画書を受け取ったら 締切りまでに補助金事務局に郵送または電子で申請を行います。
小規模事業者持続化補助金はチラシ作成に使える
小規模事業者持続化補助金の対象となる経費の中には、チラシ作成に使える「広報費」という項目があります。「広報費」は、補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものであれば活用は可能です。
チラシの配布にかかる費用も補助対象
せっかく補助金を活用して良いチラシを作ったとしても、配布をしなければ多くの人の目に触れられることはありません。小規模事業者持続化補助金はチラシの配布にかかる費用も広報費として申請可能です。新聞折込やポスティング等ターゲットやエリアにあわせてチラシの配布を申請に含めることをおすすめします。
補助対象外になるチラシ
小規模事業者持続化補助金はチラシ作成に活用が可能ですが、一部対象外のものもあります。下記は補助対象と認められません。
- 単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費
商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合は対象外になりますので、会社案内や求人広告は対象外になります。
- 未配布・未使用分のチラシ
事業実施期間中の広報活動に係る経費のみが補助対象として認められてるため、期間までに配布が終わらなかった場合は補助対象外になります。
例えば1万枚のチラシを作成し、事業実施期間中に5,000枚しか配れなかった場合、配布できなかった残りの5,000枚のチラシは補助対象外となります。
チラシの配布方法のアイデア
チラシの配布方法では、効果的な場所やタイミングの選定が重要です。例えば、アパレルのチラシであれば、若者が集まるイベントやショッピングモールでの配布が有効です。また、飲食店のチラシであれば、周辺のオフィスビルや商店街での配布が効果的です。成功したチラシは、ターゲット層が集まる場所で効果的に配布されていることが多いです。
また、配布のタイミングも重要です。例えば、イベントやセールなどの期間中や、休日などの人が多く集まる時間帯に配布することで、効果的なアプローチが可能です。チラシの効果を十分に発揮するには配布場所やタイミングなど計画をしっかりと立てることが重要です。
小規模事業者持続化補助金でチラシ作成する際の注意点
補助事業が終われば事務局に実績報告書の提出が必要になるのですが、チラシの場合、写真やPDFなどで成果物を提出する必要があります。成果物の提出がない場合、補助金を受け取ることができませんのでチラシのコピーやデータの保管を忘れないように注意が必要です。

まとめ
小規模事業者持続化補助金を活用しチラシを作成することで、新規顧客獲得やリピート顧客の獲得など、様々なビジネスの成長につなげることができます。ただし、ターゲット層に合わせた内容の企画や、効果的な配布方法など、細かな部分にも注意を払うことが大切です。商品やサービスの宣伝を目的としないものは対象外となる場合もあるので公募要領をよく確認の上、申請してください。
令和5年度の小規模事業者持続化補助金には、新たに「インボイス特例」という要件が含まれています。
2023年にインボイス制度が導入されることを受けて、一部の事業者はインボイス事業者として登録を検討しているかもしれません。
本記事では、小規模事業者持続化補助金のインボイス特例(インボイス枠)について解説しますので、参考にしてください。
インボイス制度とは
インボイス制度は、適格請求書の発行と登録により、消費税の仕入税額控除を適用することができる制度です。ただし、取引先もインボイス事業者である必要があり、免税事業者には消費税の納付義務が発生する場合もあります。取引先がインボイス制度を採用しているかどうかを確認する必要があります。
インボイスとは
インボイスは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える仕組みであり、現行の区分記載請求書に、登録番号・適用税率・消費税額などの記載を追加して、各種の書類やデータを作成します。
インボイス枠の概要
経済産業省は、令和3年度の補正予算において、中小企業生産性革命推進事業に対し、2,001億円の補正予算を計上しました。この資金を活用して、中小企業を支援するための各種施策が提供されます。その中で、持続化補助金とIT導入補助金の支援対象に、インボイス制度への対応を取り入れる方針が定められました。持続化補助金には、インボイス枠が新たに設けられ、IT導入補助金においては、インボイス制度への対応を考慮したITツールの導入支援が行われます。さらに、ものづくり補助金には、グリーン・デジタル分野への取り組みを支援するための特別枠が新設されました。
小規模事業者持続化補助金のインボイス枠
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が販路開拓や業務効率化などに対応するために取り組む必要な経費の一部を補助する制度であり、インボイス枠は、インボイス発行事業者に転換する場合の環境変化への対応を支援する特別枠で、通常枠が補助上限額50万円のところ、2倍の100万円まで引き上げられます。
令和4年度第2次補正よりインボイス特例が導入されたことにより、インボイス枠は終了しました。
小規模事業者持続化補助金のインボイス特例
2023年度(令和5年度)の小規模事業者持続化補助金において、新たな特例「インボイス特例」が導入されます。この特例は、インボイス発行事業者に対する補助上限額を上乗せするものであり、免税事業者からのインボイス発行事業者への転換時に各公募枠に対する補助上限額が50万円増額されます。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、特例は適用されませんので注意が必要です。
補助金の対象者
小規模事業者持続化補助金の対象者は、雇用している従業員数によって業種ごとに定められており、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)は5人以下、宿泊業・娯楽業は20人以下、製造業その他も20人以下である必要があります。また、小規模な事業者の条件として、以下の3つを満たす必要があります。
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
- 直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
- 本補助金の受付締切日の前10か月以内に、持続化補助金(一般型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択されていないこと
また、インボイス特例の対象条件として、2021年9月30日から 2023年9月30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者に転換する事業者(インボイス転換事業者)が対象者となりますが、令和元年度および3年度補正予算事業において「インボイス枠」で採択された事業者は、令和4年度第2次補正予算の「インボイス特例」の対象外となるのでご注意ください。
補助対象経費
小規模事業者持続化補助金のインボイス特例で対象となる経費は以下の通りです。
補助対象経費科目 | 活用事例 |
機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等 |
広報費 | 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等 |
ウェブサイト関連費 | ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用に係る経費 |
展示会等出展費 | 展示会・商談会の出展料等 |
旅費 | 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費 |
開発費 | 新商品の試作品開発等に伴う経費 |
資料購入費 | 補助事業に関連する資料・図書等 |
雑役務費 | 補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用 |
借料 | 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの) |
設備処分費 | 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等 |
委託・外注費 | 店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須) |
さらに詳しい補助対象となる経費に関する情報は小規模事業者持続化補助金の公式サイトをご確認ください。
小規模事業者持続化補助金(インボイス特例)の申請手続きの流れ
小規模事業者持続化補助金を申請する際の流れは、以下の通りです。
1.自社が補助対象となっているかを確認した後、全国商工会議所の公式サイトで最新情報を確認のうえ、申請に必要な書類を確認・準備します。
特別枠・特例で採択され事業を実施した事業者は、追加書類が必要となります。
インボイス特例の適用要件についての詳しい内容はこちらのページからご確認ください。
2.必要書類を準備したら、電子申請もしくは郵送で書類を提出します。電子申請の場合はGビズIDプライムアカウント(gBizID)の取得が必要となります。
3.提出された書類を審査し、応募事業者すべてに対して採択または不採択の結果が通知されます。
4.交付決定通知書を受領後、申請時に提出した補助事業計画に沿って事業を進めます。
5.事業終了日を起算日として30日を経過、もしくは補助事業実績報告書の提出期限日、いずれか早い日までに補助事業の実施内容と経過内容を提出します。申請時に適格請求書発行事業者の登録通知書の写し、もしくは登録申請データの「受信通知」を印刷したものを提出していない事業者は、適格請求書発行事業者の登録通知書の写しを提出します。
審査・確認の後、補助金額が確定するので、確認後に請求すると入金されます。
6.補助事業完了から1年後の状況を「事業効果および賃金引上げ等状況報告」として、全国商工会議所が定めた期限までに行わなければなりません。

まとめ
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が今後の環境変化に対応し、持続的な発展を図るための支援策です。この補助金を活用することで、多岐にわたる取り組みを推進することが可能になります。
2023年度(令和5年度)第12回公募より新たにインボイス特例が適応され、インボイス発行事業者に転換する際の環境変化に対する支援が強化されます。インボイス特例対象事業者は、上限金額に 50 万円の上乗せすることができ、補助額は最大200万円まで引き上げられます。その他にも小規模事業者持続化補助金には多くの特別枠・特例が設けられています。ぜひ小規模事業者持続化補助金を活用して、持続的な発展を目指しましょう。
2023年度(令和5年度)において、小規模事業者持続化補助金の方針が発表されました。
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の業務拡大に向けた販路開拓などに使用することができる補助金です。
本記事では、2023年3月に発表された小規模事業者持続化補助金の2023年度(令和5年度)方針を受け、最新情報を提供します。
小規模事業者持続化補助金について
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者などが販路開拓等の改善や業務効率化に向けた事業に必要な費用を一部補助することを目的とする補助金です。
補助金の額は通常枠であれば50万円という上限が設けられていますが、広告費やウェブサイト制作費用などにも利用可能です。
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の新しい販路開拓などの取り組みを支援する上で非常に有効な補助金と言えますので、適用に関心がある小規模事業者には検討していただきたいと思います。
2023年度(令和5年度)小規模事業者持続化補助金のポイント
2023年度(令和5年度)の小規模事業者持続化補助金において、新たな特例「インボイス特例」が導入されます。この特例は、インボイス発行事業者に対する補助上限額を上乗せするものであり、免税事業者からのインボイス発行事業者への転換時に各公募枠に対する補助上限額が50万円増額されます。
この特例の利用により、通常枠において補助上限額が100万円、特別枠において補助上限額が250万円となります。これらの詳細な内容については、以下で説明いたします。
【2023年度(令和5年度)方針】小規模事業者持続化補助金の申請枠と補助金額
2023年度(令和5年度)において、小規模事業者の持続化支援に対する補助金の申請枠と補助上限額は以下の通りです。申請枠の詳細な要件に関しては、将来的に変更される可能性があるため、随時最新情報に注目することが必要です。
また、2022年度(令和4年度)に存在していた「インボイス枠」は、インボイス特別措置の導入により廃止されます。
通常枠
通常枠は、小規模事業者の持続支援のための基本的な申請枠です。多くの事業者がこの枠に申請することが想定されます。
補助上限額は50万円(インボイス特例に該当する場合は100万円)、補助率は3分の2です。
賃金引上げ枠
賃金引上げ枠は、補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金よりも+30円以上引き上げた事業者を対象とする特別枠です。補助上限額は200万円(インボイス特例に該当する場合は250万円)です。
補助率は原則3分の2ですが、赤字事業者の場合は4分の3に引き上げられます。
卒業枠
卒業枠は、補助事業の終了時点において、小規模事業者として定義する従業員数を超えて規模を拡大する事業者を対象とする特別枠です。「小規模事業者として定義する従業員数」は業種によって異なります。
以下は、業種ごとの従業員数の定義に関する説明です。
- 業種:常時使用する従業員数
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):6人以上
- サービス業(宿泊業・娯楽業を含む):21人以上
- 製造業その他:21人以上
補助上限額は200万円(インボイス特例に該当する場合は250万円)であり、補助率は原則3分の2とされています。
後継者支援枠
後継者支援枠は、「アトツギ甲子園」のファイナリストなどとなった事業者を対象とする特別枠です。「アトツギ甲子園」は、中小企業庁が主催する、全国各地の中小企業・小規模事業者の後継者が新規事業アイデアを競い合うピッチイベントです。
補助上限額は200万円(インボイス特別措置が適用される場合は250万円)で、補助率は2/3とされています。
創業枠
創業枠は、過去3年以内に「特定創業支援事業」によって支援を受け、創業した事業者を対象とする特別枠です。
補助上限額は200万円(インボイス特別措置が適用される場合は250万円)で、補助率は2/3とされています。
今後の情報にご注意ください
この記事に掲載されている情報は、2023年3月上旬に公表されたものです。詳細な申請要件などに関しては、今後公表されることが予想されます。
そのため、小規模事業者持続化補助金の申請を検討される場合には、最新情報にご注意いただくことをお勧めします。また、専門家に相談をすることで、最新情報を確認することができる可能性もあります。
2023年度の小規模事業者持続か補助金に関する最新情報を確認する方法

小規模事業者持続化補助金に関する最新情報は、小規模事業者持続化補助金の公式サイトの「新着情報欄」で確認することができます。
2023年度までの現在公表されている受付スケジュール(第12・13回)
受付締切分 | 申請書類の受付締切 | 事業支援計画書発行の受付締切 | 採択結果公表 | 補助事業の実施期間 |
第12回受付締切分 | 2023年6月1日(木)【最終日当日消印有効】 | 原則2023年5月25日(木) | 今後公表 | 交付決定通知受領後から2024年5月10日(金)まで |
第13回受付締切分 | 2023年9月7日(木)【最終日当日消印有効】 | 原則2023年8月31日(木) | 今後公表 | 交付決定通知受領後から2024年8月10日(土)まで |

まとめ
今回は、2023年3月に発表された小規模事業者持続化補助金の2023年度(令和5年度)方針を受け、小規模事業化持続化補助金に関する最新情報をお伝えしました。第12回小規模事業者持続化補助金の公募要領に関する詳細な情報は公式サイトをご覧ください。2023年度の小規模事業者持続化補助金申請される方はインボイス枠に関する内容の変更点について抑えておきましょう。
個人事業主が事業再生を行う場合、財政的に大きな負担がかかることがあります。しかし、そのような状況にある場合でも、事業再構築補助金を活用すれば、事業再生を支援する財政的な支援を受けることができます。事業再構築補助金は、事業再生に必要な経費の一部を補助する制度であり、労働者の給与や福利厚生費、再生計画策定にかかるコンサルティング費用、設備購入費用などが対象となります。この記事では、個人事業主が活用できる事業再構築補助金について解説します。
事業再構築補助金の申請要項や条件
事業再構築補助金の申請要項や条件は、事業再構築補助金の公式サイトの公募要領から確認することができます。個人事業主も申請可能ですが、法人と異なる条件や制限がある場合がありますので、注意深く確認することが大切です。また、申請期間や申請書類の提出方法なども公募要領に記載されているため、申請前に必ず確認しましょう。
事業再構築補助金は個人事業主も対象
事業再構築補助金は、個人事業主も含めたあらゆる事業者が対象となっています。ただし、事業再構築補助金の目的が、新型コロナウイルス感染症の影響によって打撃を受けた事業者の経営再建を支援することにあるため、コロナ前からの事業を行っている必要があります。また、一定の条件を満たす必要があります。
事業者が満たすべき条件
資本金が10億円未満
事業再構築補助金の申請条件の一つとして、対象事業者が大企業ではなく、資本金が10億円未満であることが挙げられます。個人事業主の場合は、資本金の額が定められていないため、常勤の従業員数が2,000人以下であることが代わりの条件として設けられています。
売上高等減少
具体的には、コロナ後の任意の3ヶ月間の売上高の合計金額が、コロナ前の年の同月の売上高の合計金額から10%以上減少していることが条件となります。ただし、グリーン成長枠では売上高減少要件が不要となっており、創業まもない個人事業主も申請可能となっています。個人事業主の場合は、確定申告書や売上台帳で月別の売上高を確認して、売上高減少要件を満たしているか確認する必要があります。
個人事業主が利用できる事業再構築補助金の枠
個人事業主が利用できる事業再構築補助金の枠には、通常枠、回復・再生応援枠、最低賃金枠、グリーン成長枠、緊急対策枠があります。通常枠は個人事業主も申請可能で、最大2,000万円(従業員数20人以下)の補助金が得られますが、補助率は低めです。
回復・再生応援枠は、最大500万円(従業員数5人以下)の補助金が得られ、補助率は高めです。最低賃金枠は、最大500万円(従業員数5人以下)の補助金が得られます。グリーン成長枠は、技術開発や人材育成に取り組む事業者が対象で、該当する個人事業主は多くはありません。緊急対策枠は、最大1,000万円(従業員数5人以下)の補助金が得られ、採択率が高く、業種や地域を問わず申請可能です。補助金の金額や補助率は枠によって異なるため、個人事業主は自身の事業に最適な枠を選ぶことが重要です。
大規模賃金引上枠は企業対象の枠であり、個人事業主は申請できません。
個人事業主の採択率
事業再構築補助金の公募の結果として、採択件数が公表され、応募件数や採択率などの情報が提供されます。以下が過去の公募情報です。
公募期間 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率 |
第1回 | 22,231件 | 8,016件 | 36.0% |
第2回 | 20,800件 | 9,336件 | 44.8% |
第3回 | 20,307件 | 9,021件 | 44.4% |
第4回 | 19,673件 | 8,810件 | 44.7% |
第5回 | 21,035件 | 9,707件 | 46.1% |
第6回 | 15,340件 | 7,669件 | 49.9% |
第7回 | 15,132件 | 7,745件 | 51.2% |
事業再構築補助金を使って行える事業
事業再構築補助金を使って行える事業は、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編という5つの類型のいずれかに当てはまる必要があります。具体的には、以下のような事業が挙げられます。
- 新分野展開:今まで手がけていなかった新しい分野への進出や、新しい商品・サービスの開発など
- 事業転換:既存の事業の強化や、現在手がけている事業の変更など
- 業種転換:これまで手がけていた業種から異業種への進出など
- 業態転換:現在の事業態様式から異なる事業態様式への変更など
- 事業再編:事業の合併や分割、撤退など、事業の再編成を行うなど
ただし、これらの事業についても、具体的な内容や計画書が必要となります。また、補助金の使い方にも制限があるため、公募要領等で詳細を確認することが必要です。
新分野展開
新分野展開とは、既存の主たる業種や事業を変更することなく、新たな商品やサービスの提供を行うことです。主たる業種とは、個人事業主の場合には、売上高構成比率の最も高い事業が属する日本標準産業分類の大分類を指します。また、主たる事業とは、売上高構成比率の最も高い事業が属する中分類以下を指します。
事業転換
事業転換とは、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することを指します。例えば、個人事業主がジムを経営している場合、そのジムに新たにヨガスタジオを併設してヨガスタジオの売上が既存のジムの売上を上回る見込みがある場合、主たる業種が変わらないまま、主たる事業が「ジム」から「ヨガスタジオ」に変更されたと考えることができます。従って、既存の事業と同じ業種の新規事業を行い、その新規事業の売上が個人事業主や法人の中で最大の売上となる場合、事業転換に該当します。
業種転換
主たる業種を変更することを意味します。例えば、個人事業主が居酒屋を経営している場合、その居酒屋に新たに冷凍食品の製造・販売事業を加え、その冷凍食品の販売が既存の居酒屋の売上を上回る見込みがある場合、主たる業種が飲食サービス業から卸売業や小売業に変更されたと考えることができます。従って、既存の事業と異なる業種の新規事業を開始し、その新規事業の売上が個人事業主や法人の中で最大の売上となる場合、業種転換に該当します。
業態転換
業態転換とは、製品やサービスの提供方法を変更することを指します。例えば、個人事業主がヨガ教室を経営している場合、コロナ禍で対面での教室が困難になったため、オンラインスクール形式での提供を開始した場合が業態転換にあたります。
事業再編
会社法上の組織再編行為を行うことと、これまで説明してきた4つの類型をみたす新規事業を行うことを指します。会社法上の組織再編行為とは、合併や事業譲渡などのM&Aによって、企業の組織を再編することを指します。ただし、個人事業主がこの事業再編で申請することは稀であると言えます。
個人事業主の事業再構築補助金の必要書類
個人事業主が事業再構築補助金の申請に必要な書類は、基本的に法人の場合と同じです。以下が基本的な必要書類となります。ただし、申請内容や応募枠によっては追加の書類が必要になる場合もあるため、公募要領を確認しながら書類を作成してください。
- 事業計画書
- 認定経営革新等支援機関による確認書
- 補助金額が3,000万円を超える場合は、金融機関による確認書
- コロナ以前に比べて売上が減少したことを示す書類
- 決算書などの財務諸表
- 経済産業省ミラサポplusの電子申請サポートで作成した事業財務情報
- 労働者名簿
労働者名簿については、事業再構築補助金の公式サイトに様式が用意されていないため注意が必要です。
個人事業主が注意すべき点
個人事業主が注意すべき点は、売上高減少要件を証明するために提出する必要のある書類です。法人とは異なり、個人事業主が提出する必要書類は以下の5つです。
- 申請に使用する任意の3か月の比較対象となる、コロナ以前(2019年または2020年の1〜3月)の同じ3か月の売上が分かる確定申告書第一表の控え(1枚)
- 1の確定申告書と同じ年度の月別売上の記載がある所得税青色申告決算書の控え(両面)(当該書類を所持している場合に限る。それ以外の場合は、対象月の月間売上が記載されている売上台帳、帳簿など他の確定申告書類を提出する必要がある。)
- 受信通知書(1枚)(e-Taxで申告した場合に限る)
- 申請に使用する任意の3か月の売上が記載された確定申告書第一表の控え(1枚)
- 4の確定申告書と同じ年度の月別売上の記載がある所得税青色申告決算書の控え(両面)(当該書類を所持している場合に限る。それ以外の場合は、対象月の月間売上が記載されている売上台帳、帳簿など他の確定申告書類を提出する必要がある。)
事業再構築補助金の申請手順
個人事業主や法人が事業再構築補助金を申請するための手順は以下の通りです。
GbizIDの取得
事業再構築補助金を申請するためには、GbizIDの取得が必要です。GbizIDにはいくつか種類がありますが、GbizプライムIDを取得するようにしましょう。取得には2週間程度かかるため、事業再構築補助金の申請を検討している場合は、早めに取得しておくことが望ましいです。
ミラサポplusの会員登録
補助金の電子申請を行えるポータルサイトであるミラサポplusの会員登録を行います。GbizIDとの紐付けを行う必要があるため、GbizIDの取得後に会員登録を行うようにしましょう。
必要書類の作成
事業再構築補助金の申請に必要な書類を作成します。主な書類としては、事業計画書が必要になります。事業計画書の作成には時間がかかるため、余裕をもって準備しましょう。
電子申請
必要書類が揃ったら、ミラサポplusから電子申請を行います。申請では事業者の情報を入力し、必要書類を添付して提出します。
個人事業主が事業再構築補助金に採択されるのポイント
個人事業主が事業再構築補助金に採択されるためのポイントを抑えることで、採択率を上げることができます。例えば、以下のポイントが挙げられます。
提出する書類をしっかりと揃える
個人事業主が事業再構築補助金に採択されるためのポイントの一つは、書類不備がないように申請を行うことです。提出書類が足りていなかったり、提出した書類の様式が間違っているだけで、審査すらされずに不採択となってしまうことがあるからです。実際に過去の公募回では、書類不備により不採択となった事業者が全体の約10%にものぼったことがあります。特に個人事業主は法人と異なる提出書類があるため、注意が必要です。事業者の内部でのダブルチェックや、支援者に確認してもらうなどの対策を行い、書類不備による不採択を避けるようにしましょう。
審査項目を押さえた事業計画書の作成
個人事業主が事業再構築補助金に採択されるために最も重要なのは、事業計画書を作成する際に審査項目を適切に押さえることです。事業計画書の内容が主に採択の可否を判断する基準となるためです。
事業計画書には、個人事業主が現在どのような事業を行っているのか、事業環境がどうであり、どのような戦略をとっていく必要があるか、そして新規事業で何を行うのかなど、分かりやすく論理的に説明する必要があります。事業者でない審査官が審査するため、事業計画書は専門知識がない人でも理解できるように作成する必要があります。
さらに、事業再構築補助金の審査基準には16項目があり、これら全てを満たす必要があります。そのため、事業計画書にはそれぞれの審査項目に対応する内容を盛り込む必要があります。個人事業主でも自分で作成することはできますが、慣れていない場合は思った以上に手間がかかる場合があるため、注意が必要です。
専門家に相談
個人事業主が事業再構築補助金の申請に成功するためには、事業計画書を適切に作成し、必要書類を正確に提出することが必要です。しかし、個人事業主には、事業計画書の作成や必要書類の提出に関する専門知識が不足している場合があります。そのため、補助金の申請に精通している専門家に支援を依頼することは、採択率を上げるためにも有効な方法の一つです。専門家は事業計画書の作成だけでなく、必要書類の作成や提出まで支援してくれるため、個人事業主にとって大きな助けになります。

まとめ
事業再構築補助金は、個人事業主にとっても重要な支援制度です。通常枠や回復・再生応援枠、最低賃金枠など、様々な枠が設けられています。要件はそれぞれ異なりますが、個人事業主が申請できる枠も多くあります。ただし、事業計画書の作成が重要であるため、専門家に支援を依頼することも検討しましょう。また、補助金額は枠によって異なりますが、補助率が高い枠もあります。緊急支援対策の意味合いが強い緊急対策枠などは、不採択でも再審査が受けられることもあり、個人事業主にとっては採択しやすい枠と言えます。補助金を活用して、事業の存続や発展に向けた取り組みを行いましょう。
本記事では、事業再構築補助金の採択結果・採択率に関して紹介します。事業再構築補助金の申請期間や過去の採択率が気になる方は、採択結果・採択率を参考にしていただければと思います。
事業再構築補助金について
事業再構築補助金は、新型コロナウイルスの感染拡大により新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編などの思い切った事業に取り組む中小企業に対して、支援する補助金です。
目的
事業再構築補助金は、業績が伸び悩む事業者に対して、大胆な事業再構築を促し、経済の構造転換を促進することを目的としています。
具体的には、新しい分野の開拓、事業の転換や再編、業種や業態の転換などが「事業再構築」に該当します。
補助額、補助率
補助額と補助率は以下の通りです。
申請枠 | 補助額 | 補助率 |
通常枠 | 100万円 ~ 8,000万円 | 2/3 (1/2) |
大規模賃金引上枠 | 8,000万円超 ~ 1億円 | 2/3 (1/2) |
回復・再生応援枠 | 100万円 ~ 1,500万円 | 3/4 (2/3) |
最低賃金枠 | 100万円 ~ 1,500万円 | 3/4 (2/3) |
グリーン成長枠 | 100万円 ~ 1.5億円 | 1/2 (1/3) |
緊急対策枠 | 100万円 ~ 4,000万円 | 3/4 (2/3) |
事業再構築補助金の対象者
事業再構築補助金の申請には以下の3つに該当する必要があります。
- 売上が減っている
- 新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に取り組む
- 認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
事業再構築補助金の採択結果が発表されるのはいつ?
事業再構築補助金の採択結果が発表されるのは、過去の公募情報から申請期間から約2か月後だとわかります。採択結果は、次の事業再構築補助金の申請期間中に発表されます。
申請・申請スケジュール
スケジュールの流れは、申請から採択されてから交付を受けるまでの一連の手順になります。
まず最初に申請を行います。その後、採択結果が発表されますが、これは締切後に2〜3ヶ月程度かかります。
採択された場合は、交付申請を行う必要があります。この申請は、採択後1ヶ月以内に行う必要があります。
交付決定には、申請後1ヶ月程度の期間がかかります。その後、事業を実施するために12〜14ヶ月の期間が必要です。
事業が完了した後は、2ヶ月以内に結果報告を行い、交付請求を行わなければなりません。交付は、事業終了後に行われます。
交付決定が下りても、すぐに支払われるわけではないため、注意が必要です。また、採択から入金までには1年以上の期間がかかるため、資金繰りの調整が必要です。
事業再構築補助金第1回から現在までの申請期間と採択率
事業再構築補助金の採択率は下記図の通りです。回を重ねるごとに採択率が上がっています。採択率は、応募件数に対して採択される件数の割合を示します。また、採択結果は、審査の結果、補助金が採択されたか否かを示すものです。
事業再構築補助金第9回公募
日付 | |
申請期間 | 令和5年1月中下旬~3月中下旬予定 |
採択発表 | 調整中 |
事業再構築補助金第8回公募
日付 | |
申請期間 | 令和4年10月3日~令和5年1月13日 |
採択発表 | 令和5年3月中旬~下旬頃 |
事業再構築補助金第7回公募
日付 | |
申請期間 | 令和4年8月30日~令和4年10月5日 |
採択発表 | 令和4年12月15日 |
<採択結果>
申請枠 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率(%) |
---|---|---|---|
通常枠 | 9,292 | 4,402 | 47.4 |
大規模賃金引上枠 | 11 | 5 | 45.5 |
回復・再生応援枠 | 2,144 | 1,338 | 62.4 |
最低賃金枠 | 162 | 131 | 80.9 |
グリーン成長枠 | 543 | 217 | 40.0 |
緊急対策枠 | 2,980 | 1,652 | 55.4 |
事業再構築補助金第6回公募
日付 | |
申請期間 | 令和4年6月8日~令和4年6月30日 |
採択発表 | 令和4年9月15日 |
<採択結果>
申請枠 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率(%) |
通常枠 | 11,653 | 5,297 | 45.5 |
大規模賃金引上枠 | 9 | 5 | 55.6 |
回復・再生応援枠 | 2,933 | 1,954 | 66.6 |
最低賃金枠 | 252 | 216 | 85.7 |
グリーン成長枠 | 493 | 197 | 40.0 |
事業再構築補助金第5回公募
日付 | |
申請期間 | 令和4年2月17日~令和4年3月24日 |
採択発表 | 令和4年6月9日 |
<採択結果>
申請枠 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率(%) |
通常枠 | 16,185 | 6,441 | 39.8 |
大規模賃金引上枠 | 13 | 8 | 61.5 |
卒業枠 | 21 | 9 | 42.9 |
緊急事態宣言特別枠 | 4,509 | 3,006 | 66.7 |
最低賃金枠 | 306 | 243 | 79.4 |
グローバルV字回復枠 | 1 | 0 | 0.0 |
事業再構築補助金第4回公募
日付 | |
申請期間 | 令和3年11月17日~令和3年12月21日 |
採択発表 | 令和4年3月3日 |
<採択結果>
申請枠 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率(%) |
通常枠 | 15,036 | 5,700 | 37.9 |
大規模賃金引上枠 | 12 | 6 | 50.0 |
卒業枠 | 17 | 8 | 47.1 |
緊急事態宣言特別枠 | 4,217 | 2,806 | 66.5 |
最低賃金枠 | 391 | 290 | 74.2 |
事業再構築補助金第3回公募
日付 | |
申請期間 | 令和3年8月30日~令和3年9月21日 |
採択発表 | 令和3年11月30日 |
<採択結果>
申請枠 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率(%) |
通常枠 | 15,423 | 5,713 | 37.0 |
大規模賃金引上枠 | 20 | 12 | 60.0 |
卒業枠 | 44 | 20 | 45.5 |
緊急事態宣言特別枠 | 4,351 | 2,901 | 66.7 |
最低賃金枠 | 469 | 375 | 80.0 |
事業再構築補助金第2回公募
日付 | |
申請期間 | 令和3年5月26日~令和3年7月2日 |
採択発表 | 令和3年9月2日 |
<採択結果>
分類 | 申請枠 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率(%) |
中小企業 | 通常枠 | 14,800 | 5,367 | 36.3 |
〃 | 特別枠 | 5,884 | 3,919 | 66.6 |
〃 | 卒業枠 | 48 | 24 | 50.0 |
中堅企業 | 通常枠 | 59 | 21 | 35.6 |
〃 | 特別枠 | 9 | 5 | 55.6 |
〃 | V字枠 | 0 | 0 | 0.0 |
事業再構築補助金第1回公募
日付 | |
申請期間 | 令和3年4月15日~令和3年5月7日 |
採択発表 | 令和3年6月16日令和3年6月18日 ※第1回のみ採択結果が2回に分かれて発表 |
<採択結果>
分類 | 申請枠 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率(%) |
中小企業 | 通常枠 | 16,897 | 5,092 | 30.1 |
〃 | 特別枠 | 5,167 | 2,859 | 55.3 |
〃 | 卒業枠 | 80 | 45 | 56.3 |
中堅企業 | 通常枠 | 71 | 12 | 16.9 |
〃 | 特別枠 | 14 | 7 | 50.0 |
〃 | V字枠 | 2 | 1 | 50.0 |
事業再構築補助金は、大きく分けて「通常枠」と「特別枠」の2種類の枠があります。どちらの枠に申請するかによって、採択率が変わります。申請する前に、それぞれの枠の特徴を知っておくと良いでしょう。
業種別の採択率割合
事業再構築補助金は枠によって採択率が大きく異なるだけでなく、業種によっても採択の割合が変わってきます。業種ごとの採択割合は下記の図の通りです。
業種別の採択割合(第7回公募結果)
業種 | 採択割合 |
製造業 | 24.6% |
宿泊業、飲食サービス業 | 14.7% |
卸売業、小売業 | 15.3% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 6.4% |
サービス業(他に分類されないもの) | 6.0% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 5.8% |
情報通信業 | 3.9% |
不動産業、物品賃貸業 | 3.2% |
医療、福祉 | 2.9% |
教育、学習支援業 | 1.7% |
運輸業、郵便業 | 1.7% |
その他 | 1.9% |
「製造業」が採択割合のトップとなっており、次いで「宿泊業、飲食サービス業」「卸売業、小売業」の採択割合が高い結果となっています。
割合が一番大きい業種と一番低い業種とでは22.9%の開きがあります。

まとめ
事業再構築補助金は、新型コロナウイルスの感染拡大により新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編などの思い切った事業に取り組む中小企業に対して、支援する補助金です。採択率は毎回の募集によって異なりますが、採択されるためには、事業再建計画書の作成や提出書類の整備、事業再建の具体的なアイデアの提示などが重要となります。事業再構築補助金の採択率や採択結果は、申請者にとって非常に重要な情報です。事前に十分に調べて、申請書類の準備や審査に備えましょう。
事業再構築補助金は、中小企業や中堅企業、NPO法人や一般財団法人等を対象に、コロナ禍による経済状況の変化に対応するための補助金です。2021年3月からは公募が開始され、多くの企業が申請を行っています。
この記事では、事業再構築補助金について、申請のために必要な書類をわかりやすく解説します。
事業再構築補助金を申請するための必要書類
事業再構築補助金を申請するために必要な書類は多くありませんが、初めて申請する場合は、要項を熟読してどの書類が必要なのかを確認する必要があります。以下は、事業再構築補助金(通常枠)に申請する際に必要となる書類の一覧です。
- 事業計画書
- 認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書
- コロナ以前に比べて売上高が減少したことを示す書類
- 決算書
- ミラサポplus「活動レポート(ローカルベンチマーク)」の事業財務情報
- 海外事業の準備状況を示す書類(卒業枠(グローバル展開を実施する場合に限る)・グローバルV字回復枠のみ)
- 緊急事態宣言による影響を受けたことの誓約・売上高減少に係る証明書類
- 2021年1月~3月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類
- 審査における加点を希望する場合に必要となる追加書類
以上が、事業再構築補助金の申請に必要な書類の一覧です。
事業計画書
事業再構築補助金の申請に必要な事業計画書は、提出書類の中でも最も時間がかかるものの一つです。事業計画書は、補助金の採択可否を判断する上で非常に重要な書類です。
事業計画書には、自社の事業の概要や補助事業の具体的な内容、市場や売上の予想などを最大15ページ(ただし、補助金額1,500万円以下の場合は10ページ以内)でまとめます。事業計画書のフォーマットは、事業再構築補助金のホームページからダウンロードできますが、自由に様式を選択することができます。
作成した事業計画書は、Wordなどで作成し、PDF形式に変換した電子ファイルを電子申請システムの所定の場所に添付して提出します。事業計画書は、補助金の採択において極めて重要な役割を果たすため、細心の注意を払って作成する必要があります。
認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書
認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書は、事業計画書の作成において、認定経営革新等支援機関等が関与したことを確認する書類です。必要な事項が記載された電子ファイルを作成し、電子申請システムの所定の場所に添付して提出してください。
補助金額が3,000万円を超える場合は、金融機関と認定経営革新等支援機関(金融機関が認定経営革新等支援機関である場合は当該金融機関のみ)と共同で事業計画書を作成する必要があります。その際に、それぞれから確認書を提出し、電子ファイルとして添付してください。ただし、金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねている場合は、「金融機関による確認書」の提出は不要です。
コロナ以前に比べて売上高が減少したことを示す書類
法人の場合
法人の場合、コロナ以前に比べて売上高が減少したことを証明するためには、以下の書類が必要となります。
- 申請に使用する任意の3か月分の売上高について、比較対象となるコロナ以前の同じ3か月分の売上高が記載されている年次確定申告書別表一の控え(1枚)
- 1の年次確定申告書と同じ年度の法人事業概況説明書の控え(両面)
- 受信通知書(e-Taxで申告している場合のみ)
- 申請に使用する任意の3か月分の売上高が記載されている、2020年または2021年の年次確定申告書別表一の控え(1枚)
- 4の年次確定申告書と同じ年度の法人事業概況説明書の控え(両面)
以上が、法人の場合に必要となる、コロナ以前に比べて売上高が減少したことを証明するための書類の一覧です。
個人事業主の場合
個人事業主の場合、コロナ以前に比べて売上高が減少したことを証明するためには、以下の書類が必要となります。
- 申請に使用する任意の3か月分の売上高について、比較対象となるコロナ以前の同じ3か月分の売上高が記載されている、年次確定申告書第一表の控え(1枚)
- 1の年次確定申告書と同じ年度の、月別売上が記入されている所得税青色申告決算書の控え(ある場合は両面)
- 受信通知書(1枚)(e-Taxで申告している場合のみ)
- 申請に使用する任意の3か月分の売上高が記載されている、2020年または2021年の年次確定申告書第一表の控え(1枚)
- 4の年次確定申告書と同じ年度の、月別売上が記入されている所得税青色申告決算書の控え(ある場合は両面)
以上が、個人事業主の場合に必要となる、コロナ以前に比べて売上高が減少したことを証明するための書類の一覧です。
決算書
法人の場合、2年以上経過している場合は、2期分の決算書を提出する必要があります。提出する書類は、貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表です。なお、設立してから2年未満の場合は、1期分の決算書を提出する必要があります。
ミラサポplusの財務情報
中小企業の補助金や助成金に関する情報を提供するWebサイトであるミラサポplusは、経済産業省と中小企業庁によって運営されています。事業再構築補助金の場合、ミラサポplusを利用して「財務情報」を分かりやすく表現した書類を提出する必要があります。
ミラサポplusは、経済産業省と中小企業庁が共同で運営しているWebサイトで、中小企業に対する補助金や助成金などの支援について、わかりやすく案内しています。事業再構築補助金の第2回公募の際に、ミラサポplusの財務情報を取得する動画のURLが応募要領に追加されました。これにより、事業再構築補助金の申請に必要な書類の作成がより簡単になりました。
加点に必要な書類
事業再構築補助金における加点事項は以下の通りです。
1つ目は、令和3年の緊急事態宣言に伴う影響により、2021年1月〜6月のいずれかの月の売上高が前年同月比で30%以上減少したことが必要です。該当する時期の売上高を記載した誓約書が必要です。
2つ目は、上記条件を満たした上で、2021年1月〜6月のいずれかの月の固定費(家賃・人件費・光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ることが必要です。証明する書類(家賃・光熱費などの請求書)の提出が必要です。
3つ目は、経済産業省が行うEBPMの取り組みに対する協力です。協力することを該当欄でチェックする必要があります。
事業再構築補助金の申請方法
事業再構築補助金の申請方法は、以下のような流れで行います。
1. 申請準備
事業再構築補助金の申請を始める前に、以下の3つの要件を必ず確認する必要があります。
・コロナ禍で売上が減少したこと
・3年から5年の期間で事業を再構築すること
・事業計画書の策定において、認定支援機関の支援を受けること
これらの要件を満たしている場合は、jGrantsでの申請に必要なGビズIDプライムアカウントを作成し、同時に認定支援機関の選定を進める必要があります。アカウントの作成には時間がかかるため、早めに取り組むことが大切です。
2. 必要書類を揃え申請
認定支援機関の支援を受けながら、事業計画書を作成します。事業計画書は採択に重要な役割を果たすため、細心の注意を払って作成する必要があります。同時に、申請に必要な書類を揃えることも必要です。申請する公募回の要領に合わせて、必要書類を確認しましょう。書類が整ったら、所定期間内に事業再構築補助金の電子申請特設ページから申請します。
3. 審査結果の通知・公表
申請後、採択されたかどうかが事務局から申請者全員に通知されます。GビズIDにログインし、結果を確認することができます。採択されると、以下の情報が公表されます。
- 受付番号
- 法人番号を含む、商号又は名称
- 事業計画名および概要
- 認定支援機関の名称・担当者名
- 認定支援機関以外の外部支援者名
4. 補助金の交付申請
事業再構築補助金が採択されたら、補助金を受けるために補助事業実施期間内に審査申請を行います。申請枠によって期間が異なりますので、できるだけ早く申請するようにしましょう。また、補助対象外の経費が含まれている場合は、補助金が減額される可能性があるため、注意深く申請することが重要です。
5. 補助事業を実施
交付決定通知が届いた後は、採択された事業を実施期間内に実行し、補助対象となる経費を使用します。実施期間を過ぎてしまうと、補助対象外となってしまうため、期間内に実施するように注意しましょう。
6. 実績報告書を作成・提出
事業実施期間が終了したら、実績報告書を作成して提出します。この書類は補助金の交付を受けるために必ず提出する必要があります。提出期限内に書類を提出しましょう。提出後、事務局から現地検査の連絡が入るため、事業者は検査に応じる義務があります。問題がなければ、補助金確定通知書が事業者に届きます。
7. 精算払請求書の提出・補助金の受領
補助金確定通知書を受け取ったら、 jGrantsで補助金精算払請求書を提出して、事務局側が受領・承認すると、補助金が振り込まれます。また、補助期間が終了してからも、5年間は事業計画のフォローアップが必要であり、年次報告が必要となります。報告の適切な実施が求められます。

まとめ
事業再構築補助金の申請は手続きが多く、書類の準備も大変ですが新型コロナウイルスの影響で経営に打撃を受けた中小規模事業者ならば、ほとんどの中小規模の事業者が申請可能です。補助金を受け取るだけでなく、外部の専門家と協力して自社の事業を改革することができるチャンスでもあります。是非、補助金の申請に取り組み、自社の成長につなげてください。
本記事では、小規模事業者持続化補助金の採択率に関して説明します。小規模事業者持続化補助金の採択率に関心のある方は参考にしていただければと思います。
小規模事業者持続化補助金の採択率は約30%~90%を推移している
小規模事業者持続化補助金の採択率は、約30%から90%まで変動しています。これは、毎回申請件数によって異なる結果となるためです。
最新の情報として、2023年2月7日に発表された第10回小規模事業者持続化補助金の採択率は63.4%です。
第1回から第10回小規模事業者持続化補助金の採択率一覧
第1回から第10回小規模事業者持続化補助金(一般型)の採択率一覧です。
【小規模事業者持続化補助金(一般型)の採択率】
公募回 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 |
第10回 | 9,844件 | 6,248件 | 63.4% |
第9回 | 11,467件 | 7,344件 | 64.0% |
第8回 | 11,279件 | 7,098件 | 62.9% |
第7回 | 9,339件 | 6,517件 | 69.8% |
第6回 | 9,914件 | 6,846件 | 69.0% |
第5回 | 12,738件 | 6,869件 | 53.9% |
第4回 | 16,126件 | 7,128件 | 44.2% |
第3回 | 13,642件 | 7,040件 | 51.6% |
第2回 | 19,154件 | 12,478件 | 65.1% |
第1回 | 8,044件 | 7,308件 | 90.8% |
【小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)の採択率】
公募回 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 |
第6回 | 11,721件 | 8,040件 | 68.6% |
第5回 | 6,208件 | 4,138件 | 66.6% |
第4回 | 8,243件 | 5,780件 | 70.1% |
第3回 | 8,056件 | 5,022件 | 62.3% |
第2回 | 10,205件 | 5,361件 | 52.5% |
第1回 | 7,827件 | 3,512件 | 44.8% |
【小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の採択率】
公募回 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 |
第5回 | 43,243件 | 16,498件 | 38.1% |
第4回 | 52,529件 | 15,421件 | 29.3% |
第3回 | 37,302件 | 12,664件 | 33.9% |
第2回 | 24,380件 | 19,833件 | 81.3% |
第1回 | 6,744件 | 5,503件 | 81.5% |
「小規模事業者持続化補助金」の申請件数と採択件数は、中小企業庁の公式サイトにて「新着情報」から確認することができます。各回の申請件数と採択件数が発表されているため、「小規模事業者持続化補助金」の申請を検討されている方はこの情報を参考にしていただけます。
都道府県別の採択者一覧表について
中小企業庁は、小規模事業者持続化補助金の申請件数と採択件数を公表しています。また、都道府県別の採択者リストも公開されています。このリストには、全国の採択者が一覧表示されており、データをもとに都道府県別の全体比率を計算することもできます。
都道府県 | 採択件数 | 全体比率 |
北海道 | 145件 | 2.3% |
青森県 | 39件 | 0.6% |
岩手県 | 84件 | 1.3% |
宮城県 | 71件 | 1.1% |
秋田県 | 41件 | 0.7% |
山形県 | 63件 | 1.0% |
福島県 | 54件 | 0.9% |
茨城県 | 157件 | 2.5% |
栃木県 | 70件 | 1.1% |
群馬県 | 214件 | 3.4% |
埼玉県 | 211件 | 3.4% |
千葉県 | 173件 | 2.8% |
東京都 | 706件 | 11.3% |
神奈川県 | 267件 | 4.3% |
新潟県 | 82件 | 1.3% |
富山県 | 77件 | 1.2% |
石川県 | 72件 | 1.2% |
福井県 | 104件 | 1.7% |
山梨県 | 76件 | 1.2% |
長野県 | 124件 | 2.0% |
岐阜県 | 143件 | 2.3% |
静岡県 | 147件 | 2.4% |
愛知県 | 428件 | 6.9% |
三重県 | 112件 | 1.8% |
滋賀県 | 152件 | 2.4% |
京都府 | 142件 | 2.3% |
大阪府 | 450件 | 7.2% |
兵庫県 | 255件 | 4.1% |
奈良県 | 87件 | 1.4% |
和歌山県 | 50件 | 0.8% |
鳥取県 | 13件 | 0.2% |
島根県 | 35件 | 0.6% |
岡山県 | 163件 | 2.6% |
広島県 | 130件 | 2.1% |
山口県 | 33件 | 0.5% |
徳島県 | 78件 | 1.2% |
香川県 | 70件 | 1.1% |
愛媛県 | 61件 | 1.0% |
高知県 | 49件 | 0.8% |
福岡県 | 236件 | 3.8% |
佐賀県 | 32件 | 0.5% |
長崎県 | 74件 | 1.2% |
熊本県 | 174件 | 2.8% |
大分県 | 82件 | 1.3% |
宮崎県 | 49件 | 0.8% |
鹿児島県 | 65件 | 1.0% |
沖縄県 | 108件 | 1.7% |
小規模事業者持続化補助金に関して、最も多くの採択件数を認められたのは東京都(706件)であり、大阪府(450件)、愛知県(428件)が続きました。一方、最も少ない採択件数は鳥取県(13件)であり、佐賀県(32件)や山口県(33件)も少ない数字でした。これらは地域の人口や事業者数の影響を受けていると考えられます。
中小企業庁は、採択者の一覧表を公開しており、申請者名、法人番号、補助事業名が確認できます。これは事業者の取り組みの見本となるため、興味がある方は中小企業庁のサイトを参照してください。また、小規模事業者持続化補助金の採択日については、「小規模事業者補助金の採択日と採択結果の説明」も参考にすることができます。
採択率の注意点
実質倍率はもう少し上がる
小規模事業者持続化補助金の採択率は直近では60%から70%程度であり、見た目は簡単に通過するかのように見えます。しかしながら、小規模事業者持続化補助金の申請には、事業計画を記載することが必要であり、販路拡大計画を詳細に作成する必要があります。この作業はかなり骨の折れるものであり、事業計画を何度も改訂することが必要です。そのため、申請前に諦めてしまう人も多くいます。このことを踏まえると、直近の高い採択率であっても必ずしも楽観する状況とはならないことがわかります。
公募回によって採択率が変わる
上記の採択率の表を見てみても、同じ小規模事業者持続化補助金の申請とは言え公募回によって、採択率は44%から90%と倍以上の開きがあります。
なぜかと言うと、補助金は予算に限度があるからです。
申請数が多数になった場合、予算の関係上、いくら作りこんだ良い事業計画を作っていたとしても、不採択になってしまうケースがあります。
直近の採択率は60%から70%程度ですが、次もそうなるとは限らないので、事業計画をきっちり仕上げることが重要です。
また、一度不採択になってしまったからと言って諦めてしまうのはとてももったいないです。次回分で再チャレンジすれば採択されるケースもあるので、諦めず再申請してみましょう。
小規模事業者持続化補助金の採択結果はいつ?
これまでの傾向として、第10回の小規模事業者持続化補助金(一般型)は2022年12月9日に申請締切が行われ、その後約2ヶ月後の2023年2月6日に採択結果が発表されました。どの回においても基本的には約2ヶ月後に採択結果が発表されているという傾向が見られます。

まとめ
小規模事業者持続化補助金の採択率は直近では60%から70%程度です。採択結果は申請の締め切りから約2ヶ月後に公開されます。採択率をできるだけ上げるためには、事業の現状や課題、目標や戦略、取り組む内容や効果などを具体的に記載することです。また、申請は採択されるまで何回でも申請可能ですので、不採択になった場合でも諦めずに次回の公募でチャレンジすることをおすすめします。