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小規模事業者持続化補助金でチラシ作成する際に知っておくべきこと

小規模事業者持続化補助金を活用して、あなたの事業を成長させるために、チラシは有効な販促ツールの1つです。本記事では、小規模事業者持続化補助金におけるチラシ作成について解説します。ぜひこの記事を参考に、小規模事業者持続化補助金の恩恵を受けながら、チラシを活用してあなたの事業を成長させてください。

小規模事業者持続化補助金でチラシ作成する際に知っておくべきこと

小規模事業者持続化補助金とは何か

小規模事業者持続化補助金は、販路拡大や業務効率化を図る小規模事業者を支援するために、国が実施する補助金制度です。

補助金の内容と補助上限金額

補助金の内容は、機械装置等費、広報費、展示会等出展費など小規模事業者に必要な経費に対するものです。補助上限金額は、最大で200万円までとなります。

補助金の対象となる事業者の条件

補助金の対象となる小規模事業者には、従業員数の基準があります。業種ごとの従業員の数については下記の通りです。

業種 常時使用する従業員の数 
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 5人以下 
宿泊業・娯楽業 20人以下 
製造業その他 20人以下 

補助金の申請期間と申請方法

申請期間や審査期間

補助金の申請は、通年で受け付けており、約3〜4か月ごとに締め切りが設けられています。また、申請後の審査期間は、約2か月程度が目安となります。

申請書の作成方法や提出先

補助金の申請には、所定の申請書類が必要となります。申請書類は、小規模事業者持続化補助金の公式ホームページからダウンロードすることができます。申請書類には、事業内容や支援対象経費などを詳細に記入する必要があります。また申請には、商工会議所・商工会が発行する事業支援計画書(様式4)が必要です。事業支援計画書を受け取ったら 締切りまでに補助金事務局に郵送または電子で申請を行います。

小規模事業者持続化補助金はチラシ作成に使える

小規模事業者持続化補助金の対象となる経費の中には、チラシ作成に使える「広報費」という項目があります。「広報費」は、補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものであれば活用は可能です。

チラシの配布にかかる費用も補助対象

せっかく補助金を活用して良いチラシを作ったとしても、配布をしなければ多くの人の目に触れられることはありません。小規模事業者持続化補助金はチラシの配布にかかる費用も広報費として申請可能です。新聞折込やポスティング等ターゲットやエリアにあわせてチラシの配布を申請に含めることをおすすめします。

補助対象外になるチラシ

小規模事業者持続化補助金はチラシ作成に活用が可能ですが、一部対象外のものもあります。下記は補助対象と認められません。

  • 単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費

商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合は対象外になりますので、会社案内や求人広告は対象外になります。

  • 未配布・未使用分のチラシ

事業実施期間中の広報活動に係る経費のみが補助対象として認められてるため、期間までに配布が終わらなかった場合は補助対象外になります。

例えば1万枚のチラシを作成し、事業実施期間中に5,000枚しか配れなかった場合、配布できなかった残りの5,000枚のチラシは補助対象外となります。

チラシの配布方法のアイデア

チラシの配布方法では、効果的な場所やタイミングの選定が重要です。例えば、アパレルのチラシであれば、若者が集まるイベントやショッピングモールでの配布が有効です。また、飲食店のチラシであれば、周辺のオフィスビルや商店街での配布が効果的です。成功したチラシは、ターゲット層が集まる場所で効果的に配布されていることが多いです。

また、配布のタイミングも重要です。例えば、イベントやセールなどの期間中や、休日などの人が多く集まる時間帯に配布することで、効果的なアプローチが可能です。チラシの効果を十分に発揮するには配布場所やタイミングなど計画をしっかりと立てることが重要です。

小規模事業者持続化補助金でチラシ作成する際の注意点

補助事業が終われば事務局に実績報告書の提出が必要になるのですが、チラシの場合、写真やPDFなどで成果物を提出する必要があります。成果物の提出がない場合、補助金を受け取ることができませんのでチラシのコピーやデータの保管を忘れないように注意が必要です。

まとめ

小規模事業者持続化補助金を活用しチラシを作成することで、新規顧客獲得やリピート顧客の獲得など、様々なビジネスの成長につなげることができます。ただし、ターゲット層に合わせた内容の企画や、効果的な配布方法など、細かな部分にも注意を払うことが大切です。商品やサービスの宣伝を目的としないものは対象外となる場合もあるので公募要領をよく確認の上、申請してください。

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