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事業再構築補助金申請の必要書類について徹底解説

事業再構築補助金は、中小企業や中堅企業、NPO法人や一般財団法人等を対象に、コロナ禍による経済状況の変化に対応するための補助金です。2021年3月からは公募が開始され、多くの企業が申請を行っています。
この記事では、事業再構築補助金について、申請のために必要な書類をわかりやすく解説します。

事業再構築補助金を申請するための必要書類

事業再構築補助金を申請するために必要な書類は多くありませんが、初めて申請する場合は、要項を熟読してどの書類が必要なのかを確認する必要があります。以下は、事業再構築補助金(通常枠)に申請する際に必要となる書類の一覧です。

  • 事業計画書
  • 認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書
  • コロナ以前に比べて売上高が減少したことを示す書類
  • 決算書
  • ミラサポplus「活動レポート(ローカルベンチマーク)」の事業財務情報
  • 海外事業の準備状況を示す書類(卒業枠(グローバル展開を実施する場合に限る)・グローバルV字回復枠のみ)
  • 緊急事態宣言による影響を受けたことの誓約・売上高減少に係る証明書類
  • 2021年1月~3月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類
  • 審査における加点を希望する場合に必要となる追加書類

以上が、事業再構築補助金の申請に必要な書類の一覧です。

事業計画書

事業再構築補助金の申請に必要な事業計画書は、提出書類の中でも最も時間がかかるものの一つです。事業計画書は、補助金の採択可否を判断する上で非常に重要な書類です。

事業計画書には、自社の事業の概要や補助事業の具体的な内容、市場や売上の予想などを最大15ページ(ただし、補助金額1,500万円以下の場合は10ページ以内)でまとめます。事業計画書のフォーマットは、事業再構築補助金のホームページからダウンロードできますが、自由に様式を選択することができます。

作成した事業計画書は、Wordなどで作成し、PDF形式に変換した電子ファイルを電子申請システムの所定の場所に添付して提出します。事業計画書は、補助金の採択において極めて重要な役割を果たすため、細心の注意を払って作成する必要があります。

認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書

認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書は、事業計画書の作成において、認定経営革新等支援機関等が関与したことを確認する書類です。必要な事項が記載された電子ファイルを作成し、電子申請システムの所定の場所に添付して提出してください。

補助金額が3,000万円を超える場合は、金融機関と認定経営革新等支援機関(金融機関が認定経営革新等支援機関である場合は当該金融機関のみ)と共同で事業計画書を作成する必要があります。その際に、それぞれから確認書を提出し、電子ファイルとして添付してください。ただし、金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねている場合は、「金融機関による確認書」の提出は不要です。

コロナ以前に比べて売上高が減少したことを示す書類

法人の場合

法人の場合、コロナ以前に比べて売上高が減少したことを証明するためには、以下の書類が必要となります。

  1. 申請に使用する任意の3か月分の売上高について、比較対象となるコロナ以前の同じ3か月分の売上高が記載されている年次確定申告書別表一の控え(1枚)
  2. 1の年次確定申告書と同じ年度の法人事業概況説明書の控え(両面)
  3. 受信通知書(e-Taxで申告している場合のみ)
  4. 申請に使用する任意の3か月分の売上高が記載されている、2020年または2021年の年次確定申告書別表一の控え(1枚)
  5. 4の年次確定申告書と同じ年度の法人事業概況説明書の控え(両面)

以上が、法人の場合に必要となる、コロナ以前に比べて売上高が減少したことを証明するための書類の一覧です。

個人事業主の場合

個人事業主の場合、コロナ以前に比べて売上高が減少したことを証明するためには、以下の書類が必要となります。

  1. 申請に使用する任意の3か月分の売上高について、比較対象となるコロナ以前の同じ3か月分の売上高が記載されている、年次確定申告書第一表の控え(1枚)
  2. 1の年次確定申告書と同じ年度の、月別売上が記入されている所得税青色申告決算書の控え(ある場合は両面)
  3. 受信通知書(1枚)(e-Taxで申告している場合のみ)
  4. 申請に使用する任意の3か月分の売上高が記載されている、2020年または2021年の年次確定申告書第一表の控え(1枚)
  5. 4の年次確定申告書と同じ年度の、月別売上が記入されている所得税青色申告決算書の控え(ある場合は両面)

以上が、個人事業主の場合に必要となる、コロナ以前に比べて売上高が減少したことを証明するための書類の一覧です。

決算書

法人の場合、2年以上経過している場合は、2期分の決算書を提出する必要があります。提出する書類は、貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表です。なお、設立してから2年未満の場合は、1期分の決算書を提出する必要があります。

ミラサポplusの財務情報

中小企業の補助金や助成金に関する情報を提供するWebサイトであるミラサポplusは、経済産業省と中小企業庁によって運営されています。事業再構築補助金の場合、ミラサポplusを利用して「財務情報」を分かりやすく表現した書類を提出する必要があります。

ミラサポplusは、経済産業省と中小企業庁が共同で運営しているWebサイトで、中小企業に対する補助金や助成金などの支援について、わかりやすく案内しています。事業再構築補助金の第2回公募の際に、ミラサポplusの財務情報を取得する動画のURLが応募要領に追加されました。これにより、事業再構築補助金の申請に必要な書類の作成がより簡単になりました。

加点に必要な書類

事業再構築補助金における加点事項は以下の通りです。

1つ目は、令和3年の緊急事態宣言に伴う影響により、2021年1月〜6月のいずれかの月の売上高が前年同月比で30%以上減少したことが必要です。該当する時期の売上高を記載した誓約書が必要です。

2つ目は、上記条件を満たした上で、2021年1月〜6月のいずれかの月の固定費(家賃・人件費・光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ることが必要です。証明する書類(家賃・光熱費などの請求書)の提出が必要です。

3つ目は、経済産業省が行うEBPMの取り組みに対する協力です。協力することを該当欄でチェックする必要があります。

事業再構築補助金の申請方法

事業再構築補助金の申請方法は、以下のような流れで行います。

1. 申請準備

事業再構築補助金の申請を始める前に、以下の3つの要件を必ず確認する必要があります。

・コロナ禍で売上が減少したこと

・3年から5年の期間で事業を再構築すること

・事業計画書の策定において、認定支援機関の支援を受けること

これらの要件を満たしている場合は、jGrantsでの申請に必要なGビズIDプライムアカウントを作成し、同時に認定支援機関の選定を進める必要があります。アカウントの作成には時間がかかるため、早めに取り組むことが大切です。

2. 必要書類を揃え申請

認定支援機関の支援を受けながら、事業計画書を作成します。事業計画書は採択に重要な役割を果たすため、細心の注意を払って作成する必要があります。同時に、申請に必要な書類を揃えることも必要です。申請する公募回の要領に合わせて、必要書類を確認しましょう。書類が整ったら、所定期間内に事業再構築補助金の電子申請特設ページから申請します。

3. 審査結果の通知・公表

申請後、採択されたかどうかが事務局から申請者全員に通知されます。GビズIDにログインし、結果を確認することができます。採択されると、以下の情報が公表されます。

  • 受付番号
  • 法人番号を含む、商号又は名称
  • 事業計画名および概要
  • 認定支援機関の名称・担当者名
  • 認定支援機関以外の外部支援者名

4. 補助金の交付申請

事業再構築補助金が採択されたら、補助金を受けるために補助事業実施期間内に審査申請を行います。申請枠によって期間が異なりますので、できるだけ早く申請するようにしましょう。また、補助対象外の経費が含まれている場合は、補助金が減額される可能性があるため、注意深く申請することが重要です。

5. 補助事業を実施

交付決定通知が届いた後は、採択された事業を実施期間内に実行し、補助対象となる経費を使用します。実施期間を過ぎてしまうと、補助対象外となってしまうため、期間内に実施するように注意しましょう。

6. 実績報告書を作成・提出

事業実施期間が終了したら、実績報告書を作成して提出します。この書類は補助金の交付を受けるために必ず提出する必要があります。提出期限内に書類を提出しましょう。提出後、事務局から現地検査の連絡が入るため、事業者は検査に応じる義務があります。問題がなければ、補助金確定通知書が事業者に届きます。

7. 精算払請求書の提出・補助金の受領

補助金確定通知書を受け取ったら、 jGrantsで補助金精算払請求書を提出して、事務局側が受領・承認すると、補助金が振り込まれます。また、補助期間が終了してからも、5年間は事業計画のフォローアップが必要であり、年次報告が必要となります。報告の適切な実施が求められます。

まとめ

事業再構築補助金の申請は手続きが多く、書類の準備も大変ですが新型コロナウイルスの影響で経営に打撃を受けた中小規模事業者ならば、ほとんどの中小規模の事業者が申請可能です。補助金を受け取るだけでなく、外部の専門家と協力して自社の事業を改革することができるチャンスでもあります。是非、補助金の申請に取り組み、自社の成長につなげてください。

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